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大阪市福祉局障がい福祉関係交通料金の福祉措置等事業専門員要綱

2024年3月26日

ページ番号:613656

(目的)
第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱に基づき任用される、大阪市福祉局障がい福祉関係交通料金の福祉措置等事業専門員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。


(採用選考)
第2条 会計年度任用職員の採用選考は、障がい理解及び障がい者支援に関する豊富な知識を有する者又は各種福祉業務に関する豊富な業務経験を有する者であって、一般的な電話対応及びパソコンの基本操作が可能な者のうちから、筆記(論文)試験又は口述(面接)試験を総合的に勘案して行う。
2 その他採用選考に必要な事項は、大阪市福祉局障がい者福祉関係業務会計年度任用職員選考試験実施要領で定める。


(再度の任用)
第3条 会計年度任用職員の採用等に関する要綱第3条第3項に定める再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。


(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
⑴ 身体・知的障がい者等の地下鉄等乗車料金福祉措置関係業務
⑵ 重度障がい者等タクシー料金給付関係業務
⑶ その他庶務に関する業務


(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課に勤務するものとする。


(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 勤務日数は、週4日とする。
⑵ 勤務時間は、午前9時から午後5時分までとする。
⑶ 休憩時間は、午後0時分から午後1時までの分間とする。


(その他)
第7条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。


附 則
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

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