利益供与等の禁止の徹底について
2025年1月17日
ページ番号:614889
指定障がい福祉サービス事業等の運営におきまして、利用者を紹介したことの見返りとして事業所間で金品を供与・収受することなどは、運営基準等で禁止されています。
また、就労移行支援、就労継続支援A・B型においては、利用者を金品で勧誘する行為は障がい者の意思決定を歪ませる行為であるため、運営基準等で禁止されています。
このたび、あらためて利益供与の禁止について下記のとおり周知させていただきますので、各指定障がい福祉サービス事業所等におかれましては、利益供与等の禁止を徹底するようお願いいたします。
なお、利益供与に該当する行為が確認された場合は、行政指導により改善を求め、改善に至らない場合には行政処分を行うことがありますのでご留意ください。
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