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児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援事業における自己評価結果等の公表及び大阪市への届出について

2026年2月4日

ページ番号:615151

令和7年度 自己評価結果等の公表及び大阪市への届出

 児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業の運営においては、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「指定通所基準」という。)に基づき、自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。また、保育所等訪問支援事業については指定通所基準に基づき、自己評価及び保護者評価に加えて訪問先評価を実施し、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。これらの自己評価結果等の公表方法及び公表内容について都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を含む)に届出がされない場合は、自己評価結果等未公表減算が適用されることとなります。

つきましては、自己評価等の実施方法及びその結果等の公表の届出についてお知らせいたしますので、次により届出をお願いします。

実施方法等の詳細は通知文等の添付書類をご確認ください。(ページ内リンクします。)

対象事業所

令和7年4月1日時点において指定を受けている次の事業所

児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、保育所等訪問支援事業所

※指定を受けてから1年を経過していない事業所については、指定日から1年以内に自己評価等の実施及びその結果等の公表を行い、大阪市に届出を行ってください。

自己評価等の実施時期

令和7年度中に、自己評価等を実施しその評価結果等を公表してください。

届出期限

令和8年3月6日(金)

届出書類

《共通》
【添付資料3】自己評価結果等の公表にかかる届出書 ※事業所ごとに提出してください。

《児童発達支援》
【添付資料4】
別紙3 児童発達支援事業所における自己評価総括表(公表)
別紙4 保護者等からの児童発達支援事業所評価の集計結果(公表)
別紙5 児童発達支援事業所における自己評価結果(公表)

《放課後等デイサービス》
【添付資料5】
別紙3 放課後等デイサービス事業所における自己評価総括表(公表)
別紙4 保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果(公表)
別紙5 放課後等デイサービス事業所における自己評価結果(公表)

《保育所等訪問支援》
【添付資料6
別紙4 保育所等訪問支援事業所における自己評価総括表(公表)
別紙5 保護者等からの保育所等訪問支援事業所評価の集計結果(公表)
別紙6
 訪問先施設からの保育所等訪問支援事業所評価の集計結果(公表)
別紙7 保育所等訪問支援事業所における自己評価結果(公表)


届出方法

大阪市行政オンラインシステム(インターネット申請)により受付します。

 【行政オンラインシステム】による届出とします。

大阪市行政オンラインシステム
別ウィンドウで開く

大阪市行政オンラインシステムはこちら

よくあるお問い合わせ

質問1 指定を受けていますが、利用者がいません。この場合でも、公表及び報告は必要でしょうか。多機能の場合に一つのサービスの利用者がいない場合はどうなりますか。

回答1 利用者がいない場合は、利用者や訪問先の評価を実施することはできませんが、従業者の評価を実施することができます。従業者の意見のうち、環境・体制整備や非常時等の対応など回答できる項目がありますので、従業者評価を実施し、事業所において分析を行い、その結果を公表し、本市に報告をすることが必要になります。

多機能の場合も同じく、利用者がいないサービスについて、従業者評価を実施し、事業所において分析を行い、その結果を公表し、本市に報告をすることが必要になります。


質問2 評価実施シートの項目を事業所の実態に合わせて書き換えてもいいですか。

回答2 事業所の実態に合わせて、評価する保護者や訪問先にわかりやすいようにチェック項目の表現を書き換えても構いません。ただし、様式にあるチェック項目自体を削除することはしないでください。


質問3 令和7年の年度中に指定を受けた事業所は、今回の報告はしなくてよいのでしょうか。

回答3 今回の報告対象は令和7年4月に指定を受けている事業所です。令和7年5月以降に指定を受けた事業所は、今回の報告対象ではありませんが、基準上、概ね1年に1回以上自己評価及び保護者評価並びに改善の内容を保護者(及び保育所等訪問支援においては訪問先施設)に示すとともにインターネットの利用その他の方法により公表することが必要になりますので、指定を受けて1年を目安に実施してください。本市への報告は令和8年度の本市からの通知により行ってください。



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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局 障がい者施策部 運営指導課 指定担当(届出に関すること)
電話:06-6241-6527(プッシュ①) ファックス:06-6241-6608
大阪市 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 障がい児給付担当(サービス内容等に関すること)
電話:06-6208-8076 ファックス:06-6202-6962