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令和6年度 大阪市国民健康保険 特定健康診査・特定保健指導の事業者を公募しています

2024年1月29日

ページ番号:618293

 大阪市国民健康保険では、特定健康診査・特定保健指導の効果的な実施に関する技術を有するとともに、受診者及び利用者の利便性を確保したサービスを提供できる事業者を、次のとおり公募しています。

業務内容

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査並びに同法第24条に規定する特定保健指導 

特定健康診査

特定健康診査 仕様書をご確認ください。

特定健康診査 仕様書

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

特定保健指導

特定保健指導 仕様書をご確認ください。

なお、「特定保健指導」における初回面接の実施については、
 (A) 「特定保健指導のみ実施」
 (B) 「自らの医療機関で受診した者に対する特定保健指導を実施」
 (C) 「自らの医療機関と他の医療機関で受診した者に対する特定保健指導を実施」
の3種類となり、契約もそれぞれの仕様での契約となります。
 「特定保健指導のみ」を取り扱う事業者・医療機関は、(A)の仕様での契約となりますが、医療機関が「特定健康診査」「特定保健指導」を共に取り扱う場合は、(B)もしくは(C)の仕様での契約となりますので、ご注意ください。

契約期間

契約日から令和7年3月31日(月曜日)まで

※契約日は、申請日が属する月の翌々月の1日(4月中申請の場合は6月1日から)となります。

申請資格

次に掲げる全ての要件を満たす事業者とします。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(一般競争入札参加の有資格者)であること。
  2. 大阪市競争入札指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。
  3. 大阪市契約関係暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。
  4. 納税義務者にあっては、最近1年間において消費税及び地方消費税、大阪市の法人市民税及び固定資産税を完納していること。大阪市に納税義務を有しない者にあっては、本店又は主たる営業所の所在地における市町村民税及び固定資産税を完納していること。
  5. 次の受託要件を満たしていること。
    (1) 特定健康診査受託条件
       ア  申請書提出時点で社会保険診療報酬支払基金に特定健康診査機関届を提出していること。
       イ  平成25年厚生労働省告示第92号の「第1 特定健康診査の外部委託に関する基準」を全て満たしていること。
       ウ  大阪市内に診療所等の健診施設を有すること。
    (2) 特定保健指導受託条件
       ア  申請書提出時点で社会保険診療報酬支払基金に特定保健指導機関届を提出していること。
       イ  平成25年厚生労働省告示第92号の「第2 特定保健指導の外部委託に関する基準」を全て満たしていること。
       ウ  大阪府内に特定保健指導の実施場所を用意できること。
  6. 社団法人大阪府医師会の会員以外であること。(医師会会員については、会長を代表者とする集合契約を別途締結することになります。)

申請方法

1  業務の受託を希望する事業者は、次の書類を保険年金課(保健事業グループ)まで提出してください。

(1) 特定健康診査

  • 申請書                                                                                                                                                                                                                  
  • 外部委託に関する調書 
  • 社会保険診療報酬支払基金へ提出した特定健診機関届の写し(写しがない場合は、支払基金ホームページに公開されている届出機関情報をプリントアウトして添付してください。)                                                                                                                                                                                                                                            
  • 最近1年分の消費税及び地方消費税、大阪市の法人市民税及び固定資産税、大阪市に納税義務を有しない者においては本店又は主たる営業所の所在地における市町村民税及び固定資産税の納税証明書(提出日前3か月以内に発行:写し可)
    ただし、非課税等で本証明書が提出できない場合は、その旨を記載した理由書
    ※本市入札参加有資格者名簿に登録されている者については、省略できるものとする。

特定健康診査 申請書類

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(2) 特定保健指導

  • 申請書
  • 外部委託に関する調書、外部委託基準の人員に関する調書
  • 社会保険診療報酬支払基金へ提出した特定健診機関届の写し(写しがない場合は、支払基金ホームページに公開されている届出機関情報をプリントアウトして添付してください。)
  • 特定保健指導に関するホームページ掲載内容(写し)   
  • 最近1年分の消費税及び地方消費税、大阪市の法人市民税及び固定資産税、大阪市に納税義務を有しない者においては本店又は主たる営業所の所在地における市町村民税及び固定資産税の納税証明書(提出日前3か月以内に発行:写し可)
    ただし、非課税等で本証明書が提出できない場合は、その旨を記載した理由書
    ※本市入札参加有資格者名簿に登録されている者については、省略できるものとする。

特定保健指導 申請書類

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2 提出先
  〒530-8201
  大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階東側)
  大阪市福祉局生活福祉部保険年金課(保健事業グループ)
  電話:06-6208-9876 


3 受付期間                                                                                                                                                                                                                                                                                              令和6年1月29日(月曜日)から随時受付けます。
     受付時間:本市の休日を除く毎日9時00分から17時30分まで(ただし、12時15分から13時00分までを除く)                                                                                                 

4 その他
  申請書類の作成及び提出にかかる費用は、申請者の負担とします。
   提出された申請書類は、提出者に無断で他に使用しません。
   必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。
   提出された書類に虚偽の記載があった場合は、当該申請書を無効とします。
    大阪市において不適当と認める事象があった場合、委託を取り消す場合があります。

事業者の決定方法

  1. 審査の結果、基準を満たす全ての事業者と契約を結びます。
  2. 審査結果については、申請のあった事業者に文書で通知します。
  3. 大阪市契約規則により、契約を締結しようとする者が契約を履行しないおそれがあると認められる場合は、契約保証金をいただく場合があります。(大阪市契約規則第37条第1項第1号・第3号)

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 生活福祉部 保険年金課 保健事業グループ
電話: 06-6208-9876 ファックス: 06-6202-4156
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

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