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障がい福祉サービス事業者の指定・登録の取消しについて

2024年2月29日

ページ番号:620844

 大阪市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び大阪市移動支援事業実施要綱の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、利用者に対する人格尊重義務違反及び介護給付費等の請求に関する不正があったことが判明しました。

 大阪市としては、障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業者の指定の取消し及び大阪市移動支援事業実施要綱による移動支援事業者の登録の取消し(効力発生は令和6年3月1日)を行い、不正に請求し受領していた介護給付費等(加算額を含む)16,371,162円の返還を求めます。

1 対象事業者

(1) 運営法人

株式会社 つくし(代表取締役 井上 美紀子)

(2) 事業所名称

パンジー介護サービス

(3) 所在地

大阪市旭区大宮四丁目1515号DS大宮302

(4) サービス種別及び指定(登録)年月日

居宅介護:平成26年12月1日 指定

重度訪問介護:平成26年12月1日 指定

移動支援:平成29年8月1日 登録

2 処分内容及び理由

(1) 処分の内容

指定・登録の取消し(令和6年3月1日)

(2) 処分の理由

【居宅介護】

〇人格尊重義務違反

  • 令和4年5月頃から令和5年4月までの間、従業員が利用者宅を訪問して身体介助等のサービスを提供する居宅介護サービスにおいて、従業員が利用者2名に対して拳で腹部を殴るなどの行為を複数回行った。
  • 開始時期は不明だが、利用者1名については令和5年1月までの間、その他1名については令和5年4月までの間において、夜間に居室から出られないよう鍵をかけ閉じ込めた。

〇介護給付費の請求に関する不正

  • 令和2年1月から令和5年3月までの間、利用者5名に対し、実際にはサービス提供をしていないにもかかわらず、法人役員や従業員ではない者の氏名を使用し、サービス提供を行ったとする記録を虚偽作成し、介護給付費を不正に請求し受領した。
  • 令和4年9月から令和5年3月までの間、利用者5名に対し、実際にはサービス提供をしていないにもかかわらず、法人代表自らがサービス提供を行ったとする記録を虚偽作成し、介護給付費を不正に請求し受領した。

【重度訪問介護】

〇障害者総合支援法その他法令違反

 一体的に運営する居宅介護事業において、人格尊重義務違反及び介護給付費の請求に関する不正が行われた。

【移動支援】

〇移動支援費の請求に関する不正

  • 令和2年1月から令和5年3月までの間、利用者3名に対し、実際にはサービス提供をしていないにもかかわらず、法人役員や従業員ではない者の氏名を使用し、サービス提供を行ったとする記録を虚偽作成し、介護給付費を不正に請求し受領した。
  • 令和4年9月から令和5年3月までの間、利用者3名に対し、実際にはサービス提供をしていないにもかかわらず、法人代表自らがサービス提供を行ったとする記録を虚偽作成し、介護給付費を不正に請求し受領した。

〇居宅介護事業等の指定取消し

 一体的に運営する居宅介護事業及び重度訪問介護事業において、障害者総合支援法第50条の規定により当該指定が取り消された。

3 経済上の措置

 不正に請求し受領していた介護給付費を返還させるほか、障害者総合支援法第8条第2項の規定により当該返還金額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせます。また、不正に請求し受領していた移動支援費を返還させます。

返還金合計(概算)

16,371,162 円(不正請求 12,061,350円、加算額 4,309,812円)

【内訳】

≪居宅介護≫15,084,342円(不正請求額 10,774,530円、加算額 4,309,812円)

(注)重度訪問介護の返還金はありません。

≪移動支援≫1,286,820円(不正請求額 1,286,820円)

(参考)根拠法令

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