地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設の認定に関する基準等を定める要綱
2024年3月11日
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(目的)
第1条 市長(所属長等)は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省例第29号)第12条の2の12第1項の規定に基づき、物品認定及び役務認定(以下これらを総称して「施設認定」という。)を行うために、有識者等の意見を聴くことを目的として、「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設の認定会議」(以下「会議」という。)を開催する。
(聴取事項)
第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 施設認定の基準に関すること。
(2) 施設認定に関すること。
(会議のメンバー)
第3条 会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する有識者等のうちから市長が委託する。
2 会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。
(座長)
第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。
(開催期間)
第5条 会議は、申請がある都度随時開催する。
(会議の庶務)
第6条 会議の庶務は、福祉局生活福祉部自立支援課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催に関し必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年2月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
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