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大阪市休日夜間障がい者・高齢者虐待ホットライン事業実施要綱

2024年4月1日

ページ番号:623634

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市休日夜間障がい者・高齢者虐待ホットライン事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。

 

(目的)

第2条 この事業は、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」第7条第1項、第16条第1項・第2項、第22条第1項・第2項及び「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)」第7条第1項・第2項、第21条第1項から第4項に基づき、休日・夜間帯における障がい者及び高齢者の虐待に関する通報及び届出を受け付け、また「要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業」の休日・夜間帯の連絡調整を行うことを目的とする。

 

(実施方法)

第3条 この事業の実施主体は、大阪市とする。ただし、福祉相談及び権利擁護等に関する専門知識や実績を有する適切な団体等に委託して実施することができる。

2 事業の実施時間は、休日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)の午前9時から午後5時までの時間及び夜間の午後5時から翌午前9時までの時間とする。なお、この要綱において、祝日とは「国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号)」に規定する国民の祝日をいい、年末年始とは1229日から1月3日の間とする。

 

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1)休日・夜間帯における障がい者・高齢者の虐待通報及び届出の受付

(2)休日・夜間帯における「要援護障がい者・高齢者緊急一時保護事業」に関する連絡調整

(3)報告書の作成等

 

(事業の実施体制)

第5条 この事業を委託により実施する場合、受託した団体等は、事業の実施に当たり、責任者を定めるとともに、常設の事務所を設置し、業務を行うための必要な職員を配置することとする。

2 事業の実施時間においては、常時、電話及びファクシミリでの対応が可能な体制とする。

 

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、所管する担当課長が定める。

 

附 則  この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部地域福祉課相談支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8086

ファックス:06-6202-0990

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