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ホームレス地域移行支援事業実施要綱

2024年4月10日

ページ番号:624261

   

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市内において、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設で起居することを余儀なくされたホームレスに対して、民間アパートなどの個人のプライバシーが確保された住居において自立に向けた支援を行い、もって安定した住居の確保・移行その後の地域生活の定着を図るための事業(以下「本事業」という。)の実施に必要な事項を定める。

 

(事業内容)

第2条 本事業の内容は次に掲げるものとする。

(1)安定した住居を構える前の支援場所としての住居の確保及び管理運営

(2)居宅生活を可能とする支援

(3)居宅移行に向けた支援

(4)地域生活定着支援

 

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、大阪市とし、事業の運営は、本市が適当と認める団体等に委託して実施する。

 

(事業対象者)

第4条 本事業の対象者は、大阪市内において都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設で起居することを余儀なくされたホームレスで、本事業を利用することに同意する者のうち、受託者が開催する支援調整会議において、居宅生活を送ることが可能となること、又は本事業の支援を受けることで居宅生活が可能となることが見込まれると判断された者とする。

 

(支援の開始決定)

第5条 支援の開始決定は、前条に規定する者からの申込を受け、受託者が開催する支援調整会議を経て受託者が行う。

 

(事業対象者の利用負担)

第6条 本事業の利用に伴う費用については、原則として対象者から徴収しないものとする。

 

(利用期間)

第7条 本事業の利用期間は、次のとおりとする。

(1)第2条(2)及び(3)については、3か月を上限とする。ただし延長の必要があると支援調整会議で決定した場合は、利用を開始した日から起算して6か月まで延長できる

(2)第2条(4)については、地域での生活を開始してから1年を上限とする

 

(利用者の遵守事項)

第8条 受託者は利用者に対し、本事業の利用にあたり次の事項を説明し、遵守させなければならない。

(1)住居内の清潔を保つこと

(2)近隣住民の迷惑となるような行為を行わないこと

(3)受託者に無断で外泊しないこと及び住居へ部外者を立ち入らせないこと

(4)住居内の設備及び備品の持ち出し又は破損をしないこと

(5)住居内に危険物を持ち込まないこと

(6)その他受託者が定める事項を遵守すること

 

(利用の解除)

第9条 次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合は、第7条の規定にかかわらず利用を解除することができる。

(1)本事業による支援ではなく他の福祉的な支援を受けることが適当と認められるとき

(2)前条に規定する利用者の遵守事項に著しく違反したとき

(3)一定期間、所在が不明となったとき

(4)その他、本事業の利用を解除することが適当であると認められるとき

2 前項による利用の解除にあたっては、受託者が支援調整会議に諮り決定する。

    

(住居の確保及び管理運営)

10条 受託者は、民間のアパート、マンションなど世帯単位で生活可能な住居を用意しなければならない。

2 支援場所としての住居の確保及び管理運営にあたっては、次の(1)~(6)に留意するものとする。

(1)受託者が日々支援を行える立地であること

(2)住居には専用の台所その他の家事スペース、水洗便所、洗面所及び浴室を備えていること。ただし、適切な規模の共用の台所及び浴室を備える場合は、居室内に専用のミニキッチン、水洗便所及び洗面所を確保すれば足りること

(3)適正な規模の収納スペースがあり、採光、通風が確保できること

(4)中高層住宅において2階以上の住居を確保する場合は、エレベーターの設置があること

(5)確保した住居については受託者が常に衛生管理に努めるとともに、確保した住居全般の管理運営を適切に行うこと

(6)備品の管理、火の元、鍵の管理

 

(居宅生活を可能とする支援)

11条 居宅生活を可能とする支援として、受託者は次の内容を実施することとする。

(1)対象者ごとに支援計画(以下「プラン」という。)を作成し、プランは支援調整会議に諮り決定したものとする。そのうえで受託者はプランに沿った支援を実施すること

(2)居宅生活が可能な判断を行う各項目(金銭管理、健康管理、家事・家庭管理、安全管理、身だしなみ、対人関係)が、自立的に行えるように支援するとともに、状況に応じて補完する支援サービスに繋げること

(3)生活保護制度、障がい者福祉施策、医療に関する制度など、支援期間中に対象者にとって必要と考えられる施策の説明に努め、事業対象者の意向に沿って福祉施策の利用に配慮すること

(4)住民基本台帳の手続支援や、介護保険制度・年金制度等の活用が行えるよう支援を行い、地域生活の安定が図られるよう配慮すること

(5)1日3食の提供時に簡単な調理を行うことについて支援する、家計管理を一緒に行うなど居宅生活の維持に必要な支援を支援場所等において実施すること

(6)関係機関と情報共有に努めること

(7)その他居宅生活を可能とすると考えられる支援

 

(居宅移行に向けた支援)

12条 居宅移行に向けた支援として、受託者は次の内容を実施することとする。

(1)前条における支援が終了し、今後の安定した住居探しに移行する場合は、必ず支援調整会議を開催し、目標達成状況、地域での生活を前提とした住居の条件等を関係機関の間で共有すること

(2)対象者の状況を把握し、意向を十分に聞き取ったうえで、地域での生活を前提とした住居探しを行うとともに、住居の内覧、契約に同行するなど円滑に住居確保が行えるよう支援を行うこと

(3)居住支援法人との連携体制の構築に努め、対象者が地域での生活を前提とした住居を円滑に確保できること

(4)その他円滑な居宅移行に資する支援

 

(地域生活定着支援)

13条 地域生活定着支援として、受託者は次の内容を実施することとする。

(1)対象者が地域に住居を構えた後、概ね1年を上限に住居を定期的に訪問することにより対象者の生活状況を把握し、生活・健康・就労その他地域生活継続に係る相談及び支援を行うこと

(2)対象者が地域移行した住居が大阪市外となる等、日常的な対面による支援が困難な場合は、電話等による支援を検討するとともに、事業対象者の同意を得て住居に近い支援機関に繋ぐこと

(3)昼間の居場所の開拓・確保により、対象者が定期的に社会と繋がる場を設け、地域における孤独・孤立を防ぐ支援を行うこと

(4)昼間の居場所の利用状況を把握するため、関係機関と連携し、対象者の生活状況の変化を迅速に察知できる仕組みの構築に努めること

(5)必要に応じて、受託者以外で、アウトリーチによる対象者支援を行える支援者の開拓に努め、きめ細やかな支援体制を構築すること

(6)その他地域生活定着に資する支援

2 ホームレス地域移行支援事業による支援の終結については、支援調整会議において決定を行うことと  

する。

 

(職員配置)

14条 受託者は、本事業の実施にあたり、次の(1)~(3)の役割を担う職員を配置することとする。

(1)   主任相談支援員

本事業を統括する

(2)   相談支援員

本事業対象者への支援、自立に向けたプランの作成を行い、様々な社会資源を活用しながらプランに基づく支援を実施する

(3)   地域移行定着支援員

本事業対象者が地域に移行するための支援及び地域で孤立しない取組など居住支援を中心に行う

 

(事業報告)

15条 受託者は、次のとおり大阪市福祉局に報告しなければならない。

(1)週報(翌週水曜日を期限とする。なお、本契約最終年度の最終週分については、事業終了後すみやかに報告すること)

ア 1週間の日々の支援状況について翌週の水曜日までに報告すること

イ 報告形態は大阪市福祉局が指定する形式で、メールにて報告すること

(2)月報(翌月10日を期限とする。なお、本契約最終年度の最終月分については、事業終了後すみやかに報告すること)

ア ホームレス地域移行支援事業実施状況報告書(月報)

イ 賃貸住宅利用状況報告書

(3)年報(本契約最終年度については、本委託契約完了日から記載して20日以内に提出すること)

ア ホームレス地域移行支援事業実施状況報告書(年報)

イ 精算報告書

(4)随時報告

ア 入退居報告(死亡、帰郷、保護施設等への入所、入院等も含む)

イ 決算見込調書

ウ その他、大阪市福祉局が必要と認めたときは、受託者は大阪市福祉局に対し本業務の実施に伴う経過及び結果等について、随時報告を行うこと

 

(関係書類等の整備)

16条 受託者は、次のとおり関係書類等を整備する

(1)ホームレス地域移行支援事業の実施に伴い作成した面談記録、会議議事録、関係機関との連絡調整を行うための帳票、その他の資料、(以下「面談記録等」という。)については、データの滅失、毀損等を防止するとともに、ホームレス地域移行支援事業の実施により作成した面談記録等の記録媒体等については、適正に管理すること

(2)受託者の変更やホームレス地域移行支援事業の廃止があった場合、受託者はすべての面談記録等を大阪市福祉局に引き継ぐこと

(3)本事業実施に関する予算及び決算との関係を明らかにした会計関係帳簿類を整備し、本市へ提出す

ること

 

(施行細目)

17条 この要綱に定めのない事項については、福祉局生活福祉部自立支援課長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和6年3月29日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 生活福祉部 自立支援課 ホームレス自立支援グループ
電話: 06-6208-7926 ファックス: 06-6202-6961
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)