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高齢者見守り付住宅(市営住宅)

2024年5月1日

ページ番号:624912

 高齢者見守り付住宅は、緊急通報システムの利用に加えて、冷蔵庫扉やトイレ扉等に設置して24時間以上開閉がなければ異常を検知するICT見守り機器を住宅に設置し、異常を検知した際にはあらかじめ登録いただいた連絡先や入居者本人へ連絡し、必要に応じて訪問のうえ安否確認を行うことにより、高齢者・障がい者が安心して生活できるよう支援することを目的とした住宅です。

 なお、家賃や共益費以外に所得税課税状況に応じて費用負担があります。

 また、本サービスが必要のない方が申し込むことはできません。

入居要件

単身者向け住宅

次の要件をすべて満たしていること

  • 現在、大阪市内に居住している(住民登録している)こと
  • 60歳以上の単身者で、自炊が可能な程度の健康状態であるか、又は、居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができること
    注:単身者とは、配偶者(内縁関係を含む)のない方で、かつ、同居する者のない方をいいます。
  • 収入が下記の収入基準の範囲内であり、かつ、家賃の支払い能力があること
  • 現在、住宅に困窮されていること
  • 市営住宅にかかる未納の家賃もしくは駐車場使用料又は市営住宅もしくは共同施設にかかる損害賠償金がある方でないこと
  • 本市からの明渡請求(家賃滞納を原因とする場合等を除く)を受けて市営住宅を明け渡した方であって、かつ、その明渡しの日の翌日から起算して5年を経過していない方でないこと
  • 暴力団員でないこと

収入基準

  • 公営住宅 月額所得額が259,000円以下(年間総収入が4,563,999円以下)
  • 改良住宅 月額所得額が158,000円以下(年間総収入が2,967,999円以下)

世帯向け住宅

次の要件をすべて満たしていること

  • 現在、大阪市内に居住している(住民登録をしている)こと
  • いずれか一人が60歳以上の夫婦(内縁関係および婚約者を含む)のみの世帯、又はすべて60歳以上の2名以上の親族(内縁関係および婚約者を含む)で構成する世帯で、いずれの方も自炊が可能な程度の健康状態であるか、又は、居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができること
  • 入居しようとする家族全員の収入合計が下記の収入基準の範囲内であり、かつ、家賃の支払い能力があること
  • 現在、住宅に困窮されていること
  • 申込者本人および現在同居しているか又は同居しようとする親族(内縁関係および婚約者を含む)が、市営住宅にかかる未納の家賃もしくは駐車場使用料又は市営住宅もしくは共同施設にかかる損害賠償金がある方でないこと
  • 申込者本人および現在同居しているか又は同居しようとする親族(内縁関係および婚約者を含む)が、本市からの明渡請求(家賃滞納を原因とする場合等を除く)を受けて市営住宅を明け渡した方であって、かつ、その明渡しの日の翌日から起算して5年を経過していない方でないこと
  • 申込者本人および現在同居しているか又は同居しようとする親族(内縁関係および婚約者を含む)が暴力団員でないこと

収入基準

  • 公営住宅
     一般世帯 月額所得額が158,000円以下(2人家族、給与所得者が1名のみで特別控除がない場合:年間総収入が3,511,999円以下)
     高齢者世帯等 月額所得額が259,000円以下(2人家族、給与所得者が1名のみで特別控除がない場合:年間総収入が5,035,999円以下)
  • 改良住宅
     一般世帯・高齢者世帯等ともに  月額所得額が158,000円以下(2人家族、給与所得者が1名のみで特別控除がない場合:年間総収入が3,511,999円以下)

改良住宅とは

改良住宅とは、住宅地区改良法に基づき建設された市営住宅で、空家が発生した場合は公営住宅に準じて管理を行う住宅です。

高齢者世帯等とは

高齢者世帯等とは、次の1~3のいずれかに該当する世帯のことです。

  1. 申込者本人が60歳以上で、同居者すべてが60歳以上
  2. 高等学校終了前とされる年齢の子どもがおられる世帯
  3. 申込者本人又は同居者のうち、次のいずれかに該当する方がおられる世帯
    (1) 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が1級から4級までに該当する方、又は同程度の障がいがある方
    (2) 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が1級もしくは2級に該当する方、又は同程度の障がいがある方
    (3) 療育手帳(認定カード)の交付を受けている方で、障がいの程度がAもしくはB1に該当する方、又は同程度の障がいがある方
    (4) 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が恩給法別表第1号表ノ2特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する方
    (5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
    (6) 海外引揚者の方で、引き揚げから5年を経過していない方
    (7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所に入所されていた方

申込み

毎年5月頃に、各区役所(保健福祉センター)で申込書類を配布しますので、郵送又は各区役所(保健福祉センター)の窓口でお申込みください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課地域包括ケアグループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8060

ファックス:06-6202-6964

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