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障がい児入所施設等 被虐待児受入加算費支給要綱

2024年4月24日

ページ番号:625059

(目的)

第1条 この要綱は、虐待を受けて障がい児入所施設等に入所する児童に対し、よりきめ細かな支援が行えるよう、施設のニーズに応じた一層の支援体制の充実を図り、もって、障がい児の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

(対象児童等)

第2条 本加算費の対象となる児童等は、次の区分により当該各号に定めるとおりとする。

(1) 障がい児入所施設等に入所する児童であって、大阪市児童相談所条例(昭和39年大阪市条例第35号)第1条に規定するこども相談センター(以下「こども相談センター」という。)において施設入所の主な理由が虐待である児童及び施設入所の主な理由ではないが虐待を受けていたことがこども相談センターの意見において認められた児童。

(2) 施設入所当初は本加算の対象となっていない児童であって、その後の入所期間中において、過去に虐待を受けていたとこども相談センターにおいて認められた児童。

 

(用語の定義)

第3条 前条において「被虐待児」とは、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条にいう「虐待」に該当する児童であり、18歳に満たない者とする。

 

(適用期間)

第4条 施設入所時において本加算費の対象となる児童については、入所後1年間とし、施設入所後に本加算費の対象と認められた児童については、こども相談センターが認めた月から1年間とし、児童1人につき1回限りとする。なお、適用期間中に他の施設への入所の変更を行った場合には、入所の変更後の施設において、変更前の施設の残余期間について適用できることとする。

 

(支給額)

第5条 本加算費の1人あたり月額保護単価は、「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金について」(令和5年6月30日こ支障第13号こども家庭庁長官通知)の別紙「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金交付要綱」の別表2の(2)生活諸費「オ 被虐待児受入加算費」に掲げる額とする。

 

(支給方法等)

第6条 本加算費は、毎月初日現在において対象となる児童等の在籍者数に応じて、措置費として施設へ支給する。

 

(申請)

第7条   本加算費の対象となる児童の申請・決定については、次の区分により当該各号に定めるとおりとする。

(1) 本加算費の支給対象となる児童が入所する施設にあっては、必要書類を添えて別紙様式第1号により加算申請を行うものとする。

(2) 当該施設から加算申請があった場合は、内容審査のうえ、別紙様式第2号により決定通知を行うものとする。

 

(加算費の使途)

第8条 本加算費は、被虐待児を支援するために加算する経費であることから、その目的に従って支出するものとする。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉局長が定める。

 

附則

 この要綱は平成17年4月1日から適用する。

 

附則

 この要綱は平成18年4月1日から適用する。

 

附則

 この要綱は平成24年4月1日から適用する。

 

附則

 この要綱は平成25年4月1日から適用する。

 

附則

 この要綱は平成26年4月1日から適用する。

 

附則

 この要綱は平成28年10月1日から適用する。

 

附則

 この要綱は平成31年3月1日から適用する。

 

附則

 1 この要綱は令和3年4月1日から適用する。

 2 令和3年11月17日改正後の障がい児入所施設等 被虐待児受入加算費支給要綱第5条の規定は、令和2年4月1日以降の本加算費について適用する。


附則

 この要綱は令和6年3月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。


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