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障がい児入所施設等 重度重複障がい児加算費支給要綱

2024年4月24日

ページ番号:625601

(目的)

第1条  この要綱は、重度重複の障がいがある入所児童等に対し、よりきめ細かな支援が行えるよう、施設のニーズに応じた一層の支援体制の充実を図り、もって、障がい児の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

(対象児童等)

第2条  本加算費の対象となる児童等は、次に定めるとおりとする。

「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金について」(令和5年6月30日こ支障第13号こども家庭庁長官通知)の別紙「障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金交付要綱(以下「交付要綱」という。)」の別表2に定める重度障がい児支援加算費の対象児童等であって、以下の(1)又は(2)に該当する児童等であると、大阪市児童相談所条例(昭和39年大阪市条例第35号)第1条に規定するこども相談センター(以下「こども相談センター」という。)が認定した児童等。

(1)福祉型障がい児入所施設又は医療型障がい児入所施設(主として肢体不自由児を入所させる医療型障がい児入所施設を除く。)に入所する児童等であって、視覚障がい、聴覚若しくは平衡機能の障がい、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障がい、肢体不自由、内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障がい又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいをいう。)、知的障がい又は精神障がい(知的障がいを除く。)のうち3以上の障がいを有する児童等であること。

(2)主として肢体不自由児を入所させる医療型障がい児入所施設に入所する児童等であって、視覚障がい等のうち2以上の障がいを有する児童等であること。

 

(用語の定義)

第3条  同条第2号において「児童等」とは、18歳未満児及び在所期間の延長による22歳までの者とする。

 

(適用期間)

第4条  本加算費の適用については、対象となる児童等が入所する期間とする。

 

(支給額)

第5条  本加算費の1人あたり月額支給額は、交付要綱別表2の(2)生活諸費「エ 重度重複障害児加算費」に掲げる額とする。

        

(支給方法等)

第6条  本加算費は、毎月初日現在において対象となる児童等の在籍者数に応じて、措置費として施設へ支給する。

 

(申請)

第7条  本加算費の対象となる児童等の申請・決定については、次の区分により当該各号に定めるとおりとする。

(1) 本加算費の対象となる児童等が入所する施設にあっては、必要書類を添えて「障がい児入所施設等 重度重複障がい児加算費支給申請書(様式第1号)」により加算の申請を行うものとする。

(2) 当該施設から加算の申請があった場合は、内容審査のうえ、「障がい児入所施設等 重度重複障がい児加算費支給決定通知書(様式第2号)」により決定通知を行うものとする。

 

(加算費の使途)

第8条  本加算費は、重度重複障がい児を支援するために加算する経費であることから、その目的に従って支出するものとする。

 

(その他)

第9条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉局長が定める。

 

 

附   則

この要綱は平成17年4月1日から適用する。

附   則

この要綱は平成24年4月1日から適用する。

附   則

この要綱は平成25年4月1日から適用する。

附   則

この要綱は平成26年4月1日から適用する。

附   則

この要綱は平成28年2月5日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附   則

この要綱は平成28年10月1日から施行する。

附   則

この要綱は平成31年3月1日から施行する。

附   則

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

附  則

この要綱は令和4年4月13日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附  則

この要綱は令和6年3月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

附  則

この要綱は令和6年4月1日から施行する。

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大阪市 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 自立支援事業グループ
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