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児童福祉法における障がい児入所措置費事務取扱要綱

2024年4月24日

ページ番号:625642

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第27条第1項第3号のうち障がい児入所施設の入所決定、及び同条第2項に規定する指定発達支援医療機関に対する治療等の委託(以下「措置決定」という。)に伴う障がい児入所措置費の支弁に際して、法、その他の法令等で別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、施行令及び施行規則の例による。

 

(障がい児入所施設の措置決定)

第3条 措置決定を行った場合、大阪市児童相談所条例(昭和39年大阪市条例第35号)第1条に規定するこども相談センターの所長(以下「こども相談センター所長」という。)は措置(委託)決定書(様式第1号)により、保健福祉センター所長並びに関係部局に対し、その旨通知するものとする。保健福祉センター所長への通知の際、措置(委託)決定書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1)当該障がい児の児童記録票(様式第2号)

(2)費用負担能力認定書(様式第3号)

2 前項による措置決定内容に変更が生じた場合は、保健福祉センター所長並びに関係部局に対し、前項と同様の手続きにより、その旨通知するものとする。

 

(障がい児入所措置費の請求)

第4条 各障がい児入所施設は、障がい児入所措置費の請求を行う際は、人員・異動状況報告書(様式第4号)により、その月の初日の措置児童の在籍人員を関係部局に対し報告するものとする。

 

(障がい児入所施設徴収金基準額等の決定)

第5条 障がい児入所施設徴収金基準額(月額)の算定にあたって、扶養義務者は、保健福祉センター所長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1)所得の把握に必要な事項に関する書類

(2)その他保健福祉センター所長が必要と認めるもの

2 保健福祉センター所長は、必要に応じて本条第1項に掲げる書類の提出を省略させることができる。

3 保健福祉センター所長は、当該申請に係る扶養義務者の世帯状況や費用負担能力等必要な事項を勘案したうえで障がい児入所施設徴収金基準額(月額)を決定し、その月ごとの措置費支弁額等に応じ、その月ごとの障がい児入所施設徴収金額を決定するものとする。

4 扶養義務者は、前項で決定されたその月ごとの障がい児入所施設徴収金を、保健福祉センター所長に対し納めるものとする。

 

(児童相談所における障がい児入所施設徴収金事務)

第6条 こども相談センター所長は、措置決定された障がい児のうち、扶養義務者の居住地及び現在地が明らかでない児童等、家庭状況等が複雑であるケースについては、障がい児入所施設徴収金にかかる事務を行うものとする。

2 前項の障がい児入所施設徴収金の決定等を行う場合において、こども相談センター所長は扶養義務者の所在の追跡調査を行うとともに、所得の把握に努めるものとする。追跡調査により扶養義務者の居住地等が判明し、市内の居住が確認できた場合には、当該居住地を管轄する保健福祉センター所長へ障がい児入所施設徴収金にかかる事務を移管する。市外居住地の場合には、大阪市児童相談所条例(昭和39年大阪市条例第35号)第1条に規定するこども相談センター(以下「こども相談センター」という。)において、引き続き障がい児入所施設徴収金にかかる事務を行う。

 

(障がい児入所施設の措置解除並びに措置停止について)

第7条 こども相談センター所長は、当該措置決定児童について、措置決定を要しないと判断した場合や、障がい児入所給付費の支給決定並びに扶養義務者と障がい児入所施設間の施設利用にかかる契約が成立したことを確認できた場合は、措置解除書(様式第5号)により、保健福祉センター所長並びに関係部局に対し、その旨通知するものとする。

 

(その他)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、福祉局長が定める。

 

 

附則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

附  則

この要綱は令和6年4月18日から施行し、令和3年4月1日から適用する。


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