大阪市認定調査員研修実施要綱
2024年11月18日
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1 目的
この要綱は、介護保険の認定調査に従事する者が、要介護認定及び要支援認定(以下、「要介護認定等」という。)における公平・公正かつ適切な認定調査を実施するために必要な知識、技能を修得及び向上させることを目的とする。
2 実施主体
大阪市とする。
ただし、本研修の円滑な実施に効果があると認められる場合は、公的団体等への委託ができるものとする。
3 対象者
新規に認定調査に従事する者及び認定調査に従事することが予定される者並びに既に認定調査に従事している者であって大阪市が必要と認めた者とする。
4 研修内容及び研修方法
新規に認定調査に従事する者及び認定調査に従事することが予定される者に対する研修(以下、「新規研修」という。)は(1)~(4)の項目すべてについて実施する。
既に認定調査に従事している者に対する研修(以下、「現任研修」という。)は、(5)及び(6)を含む必要な項目について実施する。
(1)要介護認定等に関する基本的な考え方
要介護認定等に関する手続きの一連の流れ、要介護認定等基準の基本的な考え方、要介護認定等基準時間の設定方法、一次判定の基本的な考え方、二次判定の方法とその基本的な考え方等について講義形式によって実施する。
(2)認定調査の実施方法
認定調査に関する総括的な留意事項及び調査方法、個別項目に関する定義、調査上の留意点及び選択肢の判断基準、認定調査票の記入方法等について講義形式によって実施する。
(3)高齢者等に対する配慮と人権問題についての理解
要介護認定は、高齢者等の心身の状況やプライバシーに関わる事項に接することになるため、高齢者等の尊厳に特に配慮する必要があることを認識するとともに、広く基本的人権に関わる諸問題について正しい認識と理解を深める。
(4)障がい者等の理解について
障がい者等に対する正しい理解を深め、認定調査時のコミュニケーションの取り方や聞き取り方法等について理解する。
(5)面接技法について
認定調査における面接技法等について理解する。
(6)事例検討
認定調査の事例等を基に、少人数のグループ編成で検討会方式等により実施する。
5 研修実施上の留意点
(1)講師
大阪市職員その他認定調査に関する知識及び経験を有すると大阪市が認めた者とする。
(2)研修課程の標準時間
1新規研修
合計4時間以上を目安とする。
2現任研修
合計時間は特に定めず年1回以上実施し、課程ごとの標準時間は必要に応じて定める。
(3)修了
本研修の新規研修又は現任研修のそれぞれの全課程を受講した者を本研修の修了者とする。
(4)研修修了者の登録
大阪市は新規研修及び現任研修修了者について、名簿を作成し管理する。
また、新規研修修了者に対し、修了証明書を発行する。
附則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年1月25日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課認定グループ
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