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居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等の届出について

2024年7月12日

ページ番号:628115

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等の届出について

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正等により、厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)に規定する要件に該当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、市町村から指定されたケアプランを大阪市に届け出ていただく必要があります。

目的

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証は、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、介護支援専門員の視点だけでなく、多職種協働による検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すため、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に位置付けられた仕組みです。
 この仕組みは、サービスの利用制限を目的とするものではありません。

厚生労働大臣が定める基準に規定する要件

居宅介護支援事業所ごとに見て、「区分支給限度額の利用割合が7割以上かつ、「その利用サービスの6割以上が訪問介護サービス」

1 届出が必要な書類 (1)~(8)を複写したもの

(1) 当該ケアプランに訪問介護が必要な理由書

(2)   居宅サービス計画書【第1表】

(3)   居宅サービス計画書【第2表】

(4)   週間サービス計画表【第3表】

(5)   サービス担当者会議の要点【第4表】(当該プランに対するもの) 

(6)   居宅介護支援経過【第5表】(当該プラン開始月とその前月及び前々月の3ヶ月間に作成したもの)

(7)  サービス利用票【第6・7表】(当該プラン開始月とその前月及び前々月の3ヶ月間の実績入りのもの)

(8)  アセスメントの記録(氏名、主訴、家族の状況等、基本情報含む)

(9)  モニタリングの記録(当該プラン開始月とその前月及び前々月の3ヶ月間に対するもの)                        ※居宅介護支援経過【第5表】に記録されている場合は不要です。

2 届出の方法

3 留意事項

  • 大阪市が保険者となっている利用者のプランのみご提出願います。他市が保険者となっている利用者のプランは、当該市町村の指示に従いご提出ください。
  • 区分変更中など、暫定プランで開始する場合は、本プランが作成された時点で、本プランをご提出願います。ただし、本プランが提出期限に間に合わない場合は、暫定プランを提出していただき、本プランが確定した時点で再度ご提出願います。

参考資料

厚生労働省の通知

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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