令和6年度大阪市こころを結ぶ手話言語条例推進方針検討会議開催要綱
2024年5月31日
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(目的)
第1条 市長は、大阪市こころを結ぶ手話言語条例(平成28年大阪市条例第2号。以下「条例」という。)附則第2項に基づき「大阪市手話に関する施策の推進方針」(平成29年3月策定)の見直し・検討を行うために、ろう者、手話通訳者及びその他関係者から意見を聴くことを目的として、大阪市こころを結ぶ手話言語条例推進方針検討会議(以下「会議」という。)を開催する。
(聴取事項)
第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 手話への理解の促進及び手話の普及に関する事項
(2) 手話による情報取得に関する事項
(3) 手話による意思疎通の支援に関する事項
(4) 手話を必要とする人への相談支援に関する事項
(5) 前各号に掲げるものほか、条例の目的を達成するために必要な事項
(会議のメンバー)
第3条 会議のメンバーは、次に掲げる者のうちから市長が委託する。
(1) ろう者
(2) 手話通訳者
(3) 学識経験を有する者
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。
(座長)
第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。
(会議の庶務)
第5条 会議の庶務は、福祉局障がい者施策部障がい福祉課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催に関し必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和6年5月20日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-8081
ファックス:06-6202-6962