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令和6年度大阪市こころを結ぶ手話言語条例推進方針検討会議開催要綱

2024年5月31日

ページ番号:628289

(目的)

第1条 市長は、大阪市こころを結ぶ手話言語条例(平成28年大阪市条例第2号。以下「条例」という。)附則第2項に基づき「大阪市手話に関する施策の推進方針」(平成29年3月策定)の見直し・検討を行うために、ろう者、手話通訳者及びその他関係者から意見を聴くことを目的として、大阪市こころを結ぶ手話言語条例推進方針検討会議(以下「会議」という。)を開催する。

(聴取事項)

第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 手話への理解の促進及び手話の普及に関する事項

(2) 手話による情報取得に関する事項

(3) 手話による意思疎通の支援に関する事項

(4) 手話を必要とする人への相談支援に関する事項

(5) 前各号に掲げるものほか、条例の目的を達成するために必要な事項

(会議のメンバー)

第3条 会議のメンバーは、次に掲げる者のうちから市長が委託する。

(1) ろう者

(2) 手話通訳者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。

(座長)

第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。

(会議の庶務)

第5条 会議の庶務は、福祉局障がい者施策部障がい福祉課において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催に関し必要な事項は、福祉局長が定める。


附 則

1 この要綱は、令和6年5月20日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8081

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