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サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)実践研修の受講に係る実務経験(OJT)を短縮する特例に関する届出について

2025年10月2日

ページ番号:630243

 サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)実践研修の受講に係る実務経験(OJT)を短縮する特例の適用を受ける場合、事前に本市への届出が必要です。

 当該研修の受講申込みにあたり、受付印を押印した届出様式の写しが必要な場合は、次のとおりお手続きください。

参考:大阪府「サービス管理責任者等の要件に特例が認められる場合」別ウィンドウで開く(外部リンク)

(1)変更届の提出について

 サービス管理責任者等【実践研修】受講にかかる個別支援計画(原案)作成業務に関する届出書は、事前に当該職種への配置を届出(変更届の提出)されていることが前提です。

 変更届の提出が済んでいない場合はお手続きできませんので、必ず、提出してください。

 変更の届出については、「大阪市行政オンラインシステム」別ウィンドウで開くにて受け付けています。

「【実践研修】受講にかかる個別支援計画(原案)作成業務に関する届出書」については、変更届の提出時に勤務の見込みの期間で受け付けを行っています。

 サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)への配置の届出(変更届の提出)は、こちら別ウィンドウで開く(外部リンク)

 なお、変更届の提出期限は、届出サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)のOJTとして従事する日(変更日)から10日以内となります。

提出書類

  1. 変更届出書(様式第3号)
  2. 指定に係る記載事項(付表)
  3. 経歴書
  4. 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表 ※変更日から4週間の勤務予定表として作成し、OJT 対象者の備考欄に「 OJT 」 と 記載
  5. 組織体制図 
  6. 資格を証する書類の写し ※サービス管理責任者の資格要件を満たすために必要な場合に添付
  7. 実務経験証明書
  8. 相談支援従事者研修修了証の写し(2日間コース又は1日間コース)
  9. サービス管理責任者等基礎研修終了証の写し
  10. 遅延理由書(自由様式) ※届出期限(変更日から10日)を過ぎた場合に添付が必要

(2)【実践研修】受講にかかる個別支援計画(原案)作成業務に関する届出について

 「【実践研修】受講にかかる個別支援計画(原案)作成業務に関する届出書」の届出は、「大阪市行政オンラインシステム」で受付します。

 既に郵送等で変更届の提出を行った事業所はこちらからお手続きください。

 「大阪市行政オンラインシステム」へは、以下の画像をクリックすることで移行します。

 なお、郵便、ファックス、メール、窓口等、「大阪市行政オンラインシステム」以外の方法では受付できませんのでご了承ください。


行政オンラインシステム入口
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大阪市行政オンラインシステムの登録方法

※大阪市行政オンラインシステムの利用には、事前に利用者登録が必要です。本市の他の手続きで大阪市行政オンラインシステムに利用者登録済みの場合は、再登録は不要です。登録済みのIDとパスワードでログインしてください。

(参考)大阪市行政オンラインシステムの利用方法

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

届出後の流れ

 行政オンラインシステムで届出いただいた後、大阪市の収受印を押印したものをメールで送付しますのでご確認ください(現在、多くの届出をいただいており、送付には相当時間をいただいています。)

 なお、届出内容に不備があった場合事前に当該職種への配置にかかる変更届が提出されていない場合は、返送致しかねますのでご了承ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6527(障がい者施策部運営指導課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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