大阪市障がい者健康診査事業実施要綱
2024年12月18日
ページ番号:630310
(目 的)
第1条 大阪市障がい者健康診査事業(以下「事業」という。)は、在宅の障がい者に対して健康診査を実施することにより、病気の早期発見及び二次障がいの予防等を行い、健康と福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は大阪市とし、診査業務は別表第1の機関(以下「実施機関」という。)において実施する。
(診査対象者)
第3条 診査の対象者は、本市の区域内に居住する18歳以上74歳以下の在宅の障がい者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、学校保健法、労働安全衛生法等により規定される健康管理事業に相当する保健サービスを受けることができる者並びに医療保険者が実施する特定健康診査を受けることができる者は除く。
(1)身体障がい者手帳の交付を受けている者
(2)療育手帳の交付を受けている者
(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障がい者
(4)その他市長が必要と認める者
2 第1項ただし書きにより除外された障がい者が、実施機関において関係法令に基づく特定健康診査等を行った場合は、大阪市は医療保険者等にその費用を請求する。
(診査項目及び内容)
第4条 診査項目及び内容は、別表第2のとおりとする。
(受診回数)
第5条 対象者が受診できる回数は、年1回とする。ただし、市長が特別の事由があると認める場合を除く。
(申 請)
第6条 健康診査を希望する者(以下「申請者」という。)は、大阪市障がい者健康診査受診申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(決 定)
第7条 実施機関は、前条の規定による申請書を受理した場合は、第3条第1項各号に該当するかどうか、その内容を審査し、決定しなければならない。
(交 付)
第8条 前条の規定により実施機関が該当すると決定を行った場合は、申請者と受診希望日を調整のうえ受診日を決定し、大阪市障がい者健康診査受診票(様式第2号)(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(受診の手続き)
第9条 申請者は、実施機関の窓口に受診票を提示し受診するものとする。
(実施機関の役割)
第10条 実施機関は、診査結果について検査毎に所定の方法で判定するとともに、それらを総合的に判断し、その結果を大阪市健康診査報告書(様式第3号)により受診者に速やかに通知するとともに、大阪市障がい者健康診査受診者報告書(様式第4号)によりに市長に報告するものとする。
2 実施機関は、判定に用いた画像等を保存するものとする。
(記録及び指導)
第11条 実施機関は、診査結果に基づき、受診者毎に記録を整備するとともに、疾病や二次障がい等が認められ、または精密検査を必要とする場合には、適切な治療等を受けるよう、十分な指導及び助言を行うように努めるものとする。
(費用の負担)
第12条 健康診査に要する費用のうち、受診者負担額は必須検査については無料とし、選択検査については有料(ただし、肝炎ウィルス検査は20歳以上で過去に同検査を受診したことのない者は無料。)とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者については受診者負担を免除する。
(1)生活保護法による被保護世帯に属する者
(2)市民税非課税世帯に属する者
(その他)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則(平成13年2月1日大阪市民生局要綱第90号)
この要綱は平成13年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成18年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和6年12月1日から施行する。
別表及び様式
別表第1、別表第2(PDF形式, 96.90KB)
実施機関、診査項目及び内容
様式第1号(PDF形式, 104.07KB)
大阪市障がい者健康診査受診申請書
様式第2号(PDF形式, 135.28KB)
大阪市障がい者健康診査受診票
様式第3号(PDF形式, 40.84KB)
大阪市健康診査報告書
様式第4号(PDF形式, 98.84KB)
大阪市障がい者健康診査受診者報告書
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大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター診療所
住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(2階)
電話:06-6797-6567
ファックス:06-6797-8222