訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書の提出について
2024年9月13日
ページ番号:633732

1 指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合の概要
正当な理由なく、指定訪問介護事業所において、算定日が属する月の前6月間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合には、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定するものです。
前期 | 後期 | |
判定期間 | 3月1日から8月31日 | 9月1日から翌年2月末日 |
提出期限 | 9月15日 | 3月15日 |
減算適用期間 | 10月1日から翌年3月31日 | 4月1日から9月30日 |
※提出期限が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。
※令和6年度については、前期の判定期間を4月1日から9月30日、減算適用期間を11月1日から3月31日までとし、後期の判定期間を10月1日から2月末日、減算適用期間を令和7年度の4月1日から9月30日までとします。

「正当な理由」の範囲
1 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
2 判定期間の一月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
3 その他正当な理由と認める場合

2 算定及び報告方法
同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う指定訪問介護事業所は、訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書を作成し、各事業所において2年間保存してください。
また、算定の結果、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が、90%以上である場合については当該計算書を行政オンラインシステムにて、提出をお願いします。
なお、正当な理由の判断にあたって、追加書類の提出または開示の依頼、関係者への聴取等を行う場合があります。

(1) 提出書類
新たに減算が適用となる場合又は、減算の適用がなくなる場合(介護給付費算定に係る体制が変わる場合)は、以下の書類(居宅サービス分)も提出してください。

(2) 提出方法
行政オンラインシステムにて、提出をお願いします。

(3) 提出期限
令和6年前期分 令和6年10月15日(火曜日)
令和6年後期分 令和7年3月17日(月曜日)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)
ファックス:06-6241-6608