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大阪市福祉局敬老優待乗車証業務担当職員要綱

2024年10月24日

ページ番号:638008

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市福祉局敬老優待乗車証業務担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、一般的な市民対応及びパソコン(WordExcelなど)操作が可能な者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。

(1)筆記(論文)試験

(2)口述(面接)試験

2 その他、採用選考に必要な事項は、「大阪市福祉局敬老優待乗車証業務担当職員採用試験要領」で定める。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1)敬老優待乗車証関係業務にかかる文書作成等の事務補助業務

(2)会議・打ち合わせ等の準備補助業務

(3)敬老優待乗車証にかかる電話対応

(4)その他庶務に関する業務

 

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、福祉局高齢者施策部高齢福祉課に勤務するものとする。

 

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

(1)  勤務日数は、週5日とする。

(2)  勤務時間は、午前9時から午後3時45分までとする。

(3)  休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。

 

(休日)

第7条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。

(1)日曜日及び土曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)1229日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 福祉局高齢者施策部いきがい担当課長は、前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

 

(その他)

第8条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和6年1月4日から施行する。


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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部高齢福祉課いきがいグループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8054

ファックス:06-6202-6964

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