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大阪市緊急入院保護業務センター設置要綱

2024年10月23日

ページ番号:638116

大阪市緊急入院保護業務センター設置要綱

制 定 平成16 年3月30 日

最近改正 令和 6年4月 1日

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市生活保護法施行細則(昭和31 年大阪市規則第63 号)第2条第1項第1号に規定する緊急入院要保護者(以下「緊急入院要保護者」という。)及び同項第2号に規定する救護施設長期入所被保護者(以下「救護施設長期入所被保護者」という。)の取り扱いに関して、実地調査、保護の決定及び実施業務を効果的・効率的に行うことを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、緊急入院保護業務センター(以下「センター」という。)を、大阪市西区立売堀4丁目10 番18 号 阿波座センタービル3階に設置する。

2 センターは、福祉局が設置し、所管する。

(所長)

第3条 センターにセンター長を置く。

2 センター長は、施設の管理及びセンターの事務を行う。

3 センター長は、福祉局生活福祉部緊急入院保護担当課長をもってあてる。

(取扱い業務)

第4条 センターで取り扱う業務は、次の業務とする。

(1) 警察官職務執行法により入院措置されたまたは消防法により救急搬送された緊急入院要保護者の生活保護の決定及び実施に関する業務

(2) 救護施設長期入所被保護者の保護の決定及び実施に関する業務

(調査室の設置)

第5条 センターに実地調査室を置く

2 実地調査室は前条の業務の一部を補完する。

3 実地調査室の運営に必要な事項はセンター長が定める。

(施行の細目)

第6条 この要綱の実施に必要な事項は、センター長が定める。

附則

この要綱は平成16 年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成24 年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成26 年4月1日から施行する。

附則

この要綱は平成30 年4月1日から施行する。

附則

この要綱は令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は令和6年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課緊急入院保護グループ

住所:〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号(大阪市阿波座センタービル3階)

電話:06-6543-7211

ファックス:06-6543-7188

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