大阪市福祉局介護予防教室事業等担当職員要綱
2024年11月19日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市福祉局介護予防教室事業等担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉主事任用資格等の福祉に関する資格を有し、自治体における介護保険制度(一般介護予防事業含む)もしくは高齢者福祉に関する業務を1年以上経験している者であって、一般的な電話対応及びパソコン(Word、Excel、Outlookなど)操作が可能な者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記(論文)試験
(2)口述(面接)試験
2 その他、採用選考に必要な事項は、「大阪市福祉局介護予防教室事業等担当職員採用試験要領」で定める。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)介護予防教室事業受託事業者との調整・相談業務
(2)参加登録者の資格要件の確認
(3)参加者アンケートの入力・編綴
(4)受託事業者の実施体制に関する確認
(5)教室開催後の実施報告の履行確認及び委託料の支出
(6)介護予防教室事業受託事業者への実地調査時の本市職員との同行
(7)次年度事業者募集における提出書類の確認・審査
(8)その他地域包括ケア推進課が行う一般介護予防事業にかかる補助的業務
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週4日とする。
(2)勤務時間は、午前9時から午後5時15分までとする。
(3)休憩時間は、午後0時15分から午後1時までの45分間とする。
(休日)
第7条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4)月曜日から金曜日のうち福祉局高齢者施策部認知症施策担当課長が指定する1日
2 福祉局高齢者施策部認知症施策担当課長は、前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(その他)
第8条 その他必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則
この要綱は、令和5年12月13日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課 認知症施策グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-9957 ファックス: 06-6202-6964