大阪市医療的ケアが必要な児童等の支援に関する検討会議開催要綱
2024年11月7日
ページ番号:638851
(目的)
第1条 市長は、人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童や重症心身障がい児(以下「医療的ケアが必要な児童等」という。)とその家族を地域で支えるために、医療的ケアが必要な児童等の支援に関わる保健、医療、福祉、教育等の関係機関と地域の課題や対応策について意見交換や情報共有等を行うことで課題を解消するために、有識者等の意見を聴くことを目的として、大阪市医療的ケアが必要な児童等の支援に関する検討会議(以下「会議」という。)を開催する。
(聴取事項)
第2条 会議において、意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 大阪市における医療的ケアが必要な児童等の地域生活の支援に関すること。
(2) 大阪市における医療的ケアが必要な児童等の支援に係る関係機関の連携に関すること。
(3) その他、医療的ケアが必要な児童等の支援等に関して必要な事項に関すること。
(会議のメンバー)
第3条 会議のメンバーは、保健、医療、障がい福祉、保育、教育その他関係分野の有識者及び関係機関の職員から市長が委託する。
2 会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。
(座長)
第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。
(開催期間)
第5条 会議の開催期間は、施行日から令和8年3月31日までとする。
(会議の庶務)
第6条 会議の庶務は福祉局障がい者施策部障がい支援課で行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催に関し必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則
この要綱は令和5年5月26日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7986
ファックス:06-6202-6962