福祉局における大阪市会計規則第35条第1項第20項に規定する市長が定める歳入等に関する要綱
2024年11月11日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号。以下「会計規則」という。)第35条第1項第20号に規定する市長が定める歳入等について必要な事項を定める。
(市長が定める歳入等)
第2条 会計規則第35条第1項第15号、第16号及び第19号に掲げる歳入に係る督促手数料及び延滞金とする。
附 則
この要綱は令和6年8月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
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