ページの先頭です

就労支援プログラム活用検討会議(稼働能力判定会議)実施要領

2024年11月7日

ページ番号:639017

(目的)

第1条 被保護者の就労支援について、その支援方法及び支援の進捗状況の評定や対象者の稼働能力の判定を専門的かつ客観的に行うことにより、組織的な支援体制を強化し、もって被保護者の自立を促進することを目的とする。

   本会議の実施により、自立支援に関する知識の共有及び蓄積を行い、大阪市の生活保護適正実施の推進及び生活保護業務主管課職員の資質向上を目指すとともに、より実効性の伴う支援方法の開発を目指す。

 

(設置)

第2条 本会議は、各区の生活保護業務主管課に設置する。

 

(検討事項)

第3条 本会議において検討する事項は次のとおりとする。

 1 稼働能力の有無、有する場合にはその程度にかかる判定

 2 適性職種の検討

 3 適切な就労支援メニューの選定

 4 支援の実施状況の評定

 5 その他就労支援に関すること

 

(対象者)

第4条 本会議の対象者は、前条の検討を行うことにより自立の促進が認められると判断される者及び当初の支援計画等で定めた期間を超えて各種の就労支援事業の利用する者等の中から、各区の生活保護業務主管課長(以下、「区生活保護業務主管課長」という。)が選定した者とする。

 

(開催頻度)

第5条 本会議の開催は、月1回とする。ただし、必要に応じて臨時会議を開催することができる。本会議は、区生活保護業務主管課長が必要な構成員を招集し開催する。

 

(会議構成員)

第6条 本会議の構成員を次のとおり定める。

1 生活保護業務主管課に属する職員

   課長代理又は担当課長代理、査察指導員、自立支援を担当する職員、現業を行う所員に充てられる職員等

 2 就労支援事業従事者

   被保護者就労支援事業に従事する者、その他の就労支援事業の従事者

 3 医療関係構成員

   嘱託医、医師等の医療関係者

 4 その他

   その他区生活保護業務主管課長が必要と判断する者

 

(個人情報の保護)

第7条 個人情報保護の重要性に鑑み、大阪市個人情報保護条例(平成7年第11号)の趣旨を踏まえ、本会議参加者は個人情報の保護に十分配慮するとともに、本市職員以外の者が会議に参加する場合には、当該参加者から「個人情報保護に関する誓約書(様式第1号)」(以下、「誓約書」という。)を徴取する。ただし、被保護者就労支援事業に従事する者については、業務委託契約において個人情報の保護について規定していることから、誓約書の徴取は要しない。

 

(会議の位置づけ)

第8条 本会議は、よりよい就労支援の方法を模索することに主眼を置く。よって本会議では、保護の停廃止等の保護の決定にかかる審議は行わない。

 

(情報収集)                                                     

第9条 区生活保護業務主管課長は、会議開催にあたり、対象者の就労阻害要因に関する情報収集を行う。

 1 病状調査

    傷病を就労阻害要因とする対象者については、「主治医訪問調査票(様式第2号)」を用いて、主治医等からの聞き取りにより病状把握を行う。また、必要に応じて、嘱託医へ、対象者の稼働能力の判定に関する事項について医学的助言及び技術的助言を求める。   あわせて、対象者本人の病状の受け止め方や訴え等も重要な検討材料となることから、面接等により対象者から聞き取り調査を行う。

 2 その他の阻害要因に関する調査

   傷病以外の就労阻害要因がある対象者については、介護・保育施設の空き状況や利用状況等、就労阻害要因にかかる関係先へ調査を行う。

 

(会議資料)

第10条 会議資料を次のとおり定める。

 1 個人票

 2 就労支援プログラム活用検討会議総括票(様式第3号)

 3 レセプト

 4 主治医訪問調査票

 5 求職活動状況・収入申告書

 6 求職活動状況申告書・別紙

 7 その他検討に必要な資料

 

 

(会議検討結果)

第11条 区生活保護業務主管課長は、会議での検討結果を「就労支援プログラム活用検討会議結果票(様式第4号)」(以下、「結果票」という。)に記録する。結果票には、会議参加者の意見の要約及び短期・長期目標、また、組織的な支援を推進するための支援者毎の役割等について明記すること。

区生活保護業務主管課長は、本会議での検討結果について、課内へ周知を行い、あわせて、結果票の写しを福祉局生活福祉部保護課長(以下、「保護課長」という。)あて提出する。

   

(検討事例の周知)

第12条 保護課長は、被保護者の自立促進が見られた検討事例等について、すべての実施機関が情報を共有できるよう周知に努める。

 

(会議参加者への報償金)

第13条 本市職員及び就労支援事業従事者以外の会議参加者(以下、「外部有識者」という。)に対する報償金の金額については、外部有識者の資格や実績等を勘案し、保護課長が決定し、以下のとおり支給する。

1 区生活保護業務主管課長は、「就労支援プログラム活用検討会議(稼働能力判定会議)参加者雇上げ上申書(様式第6号)」を作成し、外部有識者から徴取した「履歴書(様式第5号)」とともに、会議開催日の属する月の前月末日までに保護課長へ提出する。

2 保護課長は、外部有識者の報酬金の金額を決定し、区生活保護業務主管課長あて通知する。

3 区生活保護業務主管課長は、外部有識者に対し決定された報償金を支給する。

 

(その他)

第14条 本会議実施に関し必要な事項は、保護課長が定めることとする。

 

 

 

附則

 この要領は、平成19年5月15日から実施する。

 

附則

 この要領は、平成23年4月1日から実施する。

 

附則

 この要領は、平成24年4月1日から実施する。

 

附則

 この要領は、平成26年4月1日から実施する。

 

附則

 この要領は、平成27年4月1日から実施する。

 

附則

 この要領は、平成31年2月12日から実施する。

 

 

様式一覧

 

様式第1号

個人情報保護に関する誓約書

様式第2号

主治医訪問調査票

様式第3号

就労支援プログラム活用検討会議総括票

様式第4号

就労支援プログラム活用検討会議結果票

様式第5号

履歴書

様式第6号

就労支援プログラム活用検討会議(稼働能力判定会議)参加者雇上げ上申書

 

様式1~6

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保護課保護グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8012

ファックス:06-6202-0990

メール送信フォーム