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大阪市無料職業紹介事業実施要綱

2024年11月13日

ページ番号:639018

(趣旨)

第1条 この要綱は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき本市が実施する無料職業紹介事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定める。

 

(目的)

第2条 本事業は、本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の7に基づき実施している被保護者就労支援事業(以下「総合就職サポート事業」という。)に附帯する事業として、法第4条第1項において定義される職業紹介を行うことにより、就労支援の実効性を高め、被保護者の自立助長の推進を図ることを目的とする。

 

(事業所の位置及び名称)

第3条 本事業の事業所の位置及び名称は、別表「大阪市無料職業紹介事業所一覧」のとおりとする。

 

(事業の対象者)

第4条 本事業の対象者は、各区保健福祉センター及び東淀川区役所出張所(以下「保健福祉センター等」という。)において、生活保護法に基づく生活保護受給者及び生活保護を申請中の者で、総合就職サポート事業による支援を受けている者(以下「被保護者等」という。)とする。

 

(事業従事者)

第5条 本事業の従事者は、保健福祉センター等において生活保護業務を専管する担当課に置かれる指導監督を行う所員に充てられる担当係長、受付面接を担当する担当係長、被保護者等の自立支援を担当する担当係長(以下「自立支援担当係長」という。)及び被保護者等に対するケースワーク業務を担当する職員とする。

 

(職業紹介事業担当者)

第6条 法第29条第2項の規定に基づき厚生労働大臣に通知する職業紹介事業担当者に、各事業所の自立支援担当係長をもって充てる。

2 職業紹介事業担当者は、次に掲げる事項の統括管理を行う。

(1)求人者又は求職者から申し出を受けた苦情の処理に関すること

(2)求人者の情報(職業紹介に係る者に限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること

(3)求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言、指導その他無料職業紹介事業の業務の運営並びに改善に関すること

(4)職業安定機関との連絡調整に関すること

 

(事業内容)

第7条 本事業による事業内容は次のとおりとする。

(1)被保護者等からの求職相談

(2)被保護者等に紹介する求人の開拓及びその登録と管理

(3)求人者からの求人情報の受理及び内容確認

(4)被保護者等の希望や稼働能力に適合した職業の紹介

(5)各事業所からの紹介により雇用関係給付金の対象となる被保護者等を就職させた場合の関係書類の提出及び証明書発行

(6)各事業所から紹介した案件に関する採否の確認

(7)その他市長が必要と認める業務

 

(求人申込みの受理)

第8条 求人の申込みは、次に掲げる事項に該当するものを除き、すべて受理するものとする。

(1)求人内容が法令に違反するもの

(2)労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められるもの

(3)求人者が、業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しないもの

(4)労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)によるもの

(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)によるもの

(6)暴力団員が役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)である等のうちに暴力団員がいる求人者によるもの

(7)暴力団員が事業活動を支配している求人者によるもの

2 各事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは求人者に対して書面による自己申告を求め、求人者が自己申告を行わない場合には、当該求人を受理しないことができる。

 

(求人者の意思の確認)

第9条 各事業所は、求人に関する情報を公共職業安定所等から取得したときは、当該情報い係る求人者から本市への求人情報の提供の意思を確認しなければならない。

 

(雇用機会の均等待遇)

第10条 各事業所は、法第3条の規定に基づき、職業紹介の実施に際して、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱いをしてはならない。

 

(労働条件等の明示)

第11条 各事業所は、法第5条の3第1項及び第4項の規定に基づき、求職者に対し、業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

 

(個人情報の取扱い)

第12条 本事業において各事業所が求人者及び求職者から得られた個人情報(法第4条第11項に規定する個人情報をいう。)については、法第5条の4及び大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)に基づき、適正に取り扱うものとする。

 

(労働争議への不介入)

第13条 各事業所は、法第34条において準用する法第20条の規定に基づき労働争議に対する中立な立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に求職者を紹介してはならない。

 

(苦情処理)

第14条 各事業所において、本事業に関する苦情を受けたときは、職業紹介事業担当者が具体的な苦情の内容及び問題点の把握に努めるとともに、求人者等関係者と連携し、適切かつ迅速に対応しなければならない。

2 前項で受け付けた苦情の処理にあたっては事業所全体として取り組むとともに、関係法令に照らし違法又は不法な内容を含む苦情等専門的な相談援助を必要とする苦情については、関係行政機関等と連携し、適切かつ迅速に対応しなければならない。

 

(事業報告)

第15条 各事業所は、各月の事業実績を集計し、総合就職サポート事業の所定様式により当月分を翌月15日までに福祉局生活福祉部保護課に報告しなければならない。

2 福祉局生活福祉部保護課は、各年度の事業実績を事業所毎に集計し、毎年4月に厚生労働大臣に報告する。

 

(その他)

第16条 この要綱に定めのない事項や事業内容に生じた疑義については、福祉局生活福祉部保護課と協議し、これを処理するものとする。

 

 

附 則

この要綱は平成30年1月1日より施行する。

附 則

この要綱は令和2年3月30日より施行する。


 

大阪市無料職業紹介事業一覧

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大阪市 福祉局生活福祉部保護課保護グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8012

ファックス:06-6202-0990

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