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マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に関するQ&A

2024年12月2日

ページ番号:640590

 マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布されました。これに伴い、令和6年12月2日から、従来の保険証は新たに発行されなくなり、保険証利用登録をされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)を基本とする仕組みに移行しました。

よくあるお問い合わせ内容

Q1 現在、手元にある保険証はいつまで使用できますか?

 現在お手元にお持ちの保険証は、有効期限が到来するまでご使用いただけます。本市の国民健康保険では、有効期限は最長で令和7年10月31日までです。

Q2 12月2日以降、保険証が発行されなくなりましたが、資格確認書はいつ届きますか?

 令和7年10月31日まで有効期限がある保険証をお持ちの方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方等へ、令和7年10月頃に資格確認書を送付予定です。

 また、マイナ保険証をお持ちでない方等で、12月2日以降に新たに本市の国民健康保険の被保険者になった方や保険証を紛失された方等については、随時、資格確認書を交付します。

Q3 12月2日以降、保険証が発行されなくなりましたが、資格情報のお知らせはいつ送付されますか?

 令和7年10月31日まで有効期限がある保険証をお持ちの方のうち、マイナ保険証をお持ちの方へ、令和7年7月頃に資格情報のお知らせを送付予定です。

 また、マイナ保険証をお持ちの方で、12月2日以降に新たに本市の国民健康保険の被保険者なった方や保険証を紛失された方等については、随時、資格情報のお知らせを交付します。

 資格情報のお知らせは、マイナ保険証の読み取りができない医療機関等において、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能になりますので、大切に保管してください。

Q4 マイナンバーカードを保険証として利用するにはどうすればいいですか?

 マイナンバーカードを保険証として利用するためには、保険証利用登録を行う必要があります。

 保険証利用登録を行うには以下の3つの方法があります。

 1.マイナポータルからの申請

 2.セブン銀行ATMからの申請

 3.医療機関等窓口での顔認証付きカードリーダーからの申請

 登録方法など、詳しくは厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

Q5 マイナンバーカードの保険証利用登録を解除するにはどうすればいいですか?

 大阪市国民健康保険または大阪府後期高齢者医療制度の被保険者で、マイナ保険証をお持ちの方が、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望する場合は、お住まいの区の区役所保険年金業務の窓口において、登録解除の申出をしてください。

 申請方法など詳しくはこちらをご覧ください。

マインナンバーカードの保険証利用について

 マイナンバーカードの保険証利用については、厚生労働省ホームページのこちら別ウィンドウで開くをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7965

ファックス:06-6202-4156

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