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障がい福祉サービス事業者の指定の一部効力の停止処分について

2024年12月26日

ページ番号:641404

 指定障害福祉サービスの事業(短期入所)において、生活支援員から利用者の両腕をつかみ押し倒して頭部を負傷させるという虐待が行われたため、大阪市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施し、人格尊重義務違反を認めました。

 大阪市としては、障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業者の指定の一部効力停止3か月(効力発生は令和7年1月1日)を行います。

1 対象事業所

(1) 運営法人

株式会社ケア21(代表取締役 依田 雅)

(2) 事業所名称

リールスステイ井高野(短期入所)

(3) 所在地

大阪市北区堂島二丁目2番2号近鉄堂島ビル10階

(4) サービス種別及び指定(登録)年月日

短期入所:令和6年3月1日 指定


2 処分内容及び処分理由

(1) 処分内容

指定の一部効力の停止3か月(令和7年1月1日から令和7年3月31日までの間)

  • 新規利用者の受入れ停止
  • 介護給付費の報酬請求を9割に制限(報酬の10パーセント減額)

(2) 処分理由

短期入所

人格尊重義務違反
 令和6年4月29日(月曜日・祝日)、短期入所事業所内において、生活支援員が利用者の両腕をつかみ押し倒して頭部を負傷させるという虐待が行われた。

3 経済上の措置

 経済上の措置なし。

(参考)根拠法令

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