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大阪市中国残留邦人等に対する支援相談業務実施要領

2025年4月1日

ページ番号:645580

1 目的

 満額の老齢基礎年金を受給してもなお生活の安定が十分に図られない中国残留邦人等に対して、老齢基礎年金制度による対応を補完する支援給付を行うこととしているが、支援給付事務に際しては、中国残留邦人等の置かれている特別の事情に配慮するため、中国残留邦人等に理解が深く、中国語等ができる「支援相談員」を配置し、支援相談員が中国残留邦人等のニーズに応じた助言等を行うことにより安心した生活が送れるよう支援することを目的とする。

2 業務内容

(1)支援相談員は、福祉局保護課職員(以下「実施主体職員」という。)の補助業務を行うこと。

1 支援給付に係る申請相談、申請書の受付、認定に関する書類の確認等を適宜実施主体職員と連携して行うこと。 

2 支援給付要件の審査及び認定の調査等に際して、実施主体職員の指示により必要事項の聴き取り及び現状の確認等を行うこと。

(2)支援相談員は、単独又は必要に応じて実施主体職員と同行し、家庭訪問を行い、家庭訪問を通じて中国残留邦人等の日常生活上抱えている問題点を踏まえ、中国残留邦人等に最も適した地域生活支援プログラムによる支援メニューを助言すること。

(3)支援相談員は、実施主体及び各実施機関からの要請に基づき、中国残留邦人等、一時帰国者等の対象者とその関係者の通訳及び翻訳事業を行うこと。

(4)支援相談員は、中国残留邦人等及び一時帰国者等が適正な医療・介護保険サービスを受けられるよう、必要に応じて医療機関等への受診同行等の必要な支援を行うこと。

(5)その他、実施主体が必要と認める事業。

3 配置方法

 支援相談員は、概ね支援給付対象世帯数20世帯ごとに1名を中国残留邦人等に理解があり、その支援に実績のある団体等に委託して配置し、福祉局保護課には会計年度任用職員として1名配置する。

4 支援相談員の選任

 支援相談員を選任するにあたっては、概ね次の要件を備える者のうちから支援相談員としてふさわしい者を選任するものとする。

(1)中国残留邦人等に深い関心を持ち、言葉の問題、生活習慣の違い及び中国等在住時、帰国後の苦労を十分に理解していること。

(2)中国残留邦人等の言葉と日本語との通訳の能力を有すると認められること。

5 支援相談員の留意事項

(1)支援相談員は、業務を行うにあたって、中国残留邦人等の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

(2)支援相談員は、業務を行うにあたって、福祉局保護課と緊密な連絡を保たなければならない。

6 支援相談員の解任

 支援相談員が次のいずれかに該当する場合には、解任することができるものとする。

(1)業務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められた場合

(2)支援・相談員としてふさわしくない行為があったと認められた場合

7 支援相談員に対する報酬等

 支援相談員の報酬等については別に定めるところによるものとする。

8 業務の報告

 受託団体に所属する支援相談員は、福祉局保護課に対し、別に定める様式により、受託団体を通じて業務報告をすることとする。

9 暴力団の排除

 大阪市暴力団排除条例第8条第1号及び第2号に基づき、同条例第2条第1号から第3号に該当する団体等の入札等の参加を認めないものとする。

 委託契約締結後、暴力団の利益となる、又はそのおそれがあると認められた場合や同条例第2条第1号から第3号に該当する団体等と認められた場合、同条例第8条第6号から第8号に基づく措置を講ずるものとする。

附  則

 この要領は、平成2041日より施行する。

附  則

 この改正要領は、平成2391日より施行する。

附  則

 この改正要領は、平成2441日より施行する。

附  則

 この改正要領は、令和7年41日より施行する。



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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-7935 ファックス: 06-6202-0990

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