介護予防に取り組む介護事業者支援業務委託事業者選定会議開催要綱
2025年2月10日
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(会議の開催)
第1条 市長は、令和7年度における、介護予防に取り組む介護事業者支援業務の委託事業者を公募型プロポーザル方式によって選定を行うために、有識者等の意見を聴くことを目的として、介護予防に取り組む介護事業者支援業務委託事業者選定会議(以下「会議」という。)を開催する。
(聴取事項)
第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 委託事業者の選定方法及び選定基準の設定に関すること。
(2) 企画提案に対する評価及び業務の目的等に最も合致した企画提案を行った事業者の選定に関すること。
(3) その他委託事業者の選定に関すること。
(会議のメンバー)
第3条 会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する有識者等のうちから市長が委託する。
2 会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。
(座長)
第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。
(会議の庶務)
第5条 会議の庶務は、福祉局高齢者施策部介護保険課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催に関し必要な事項は、福祉局長が定める。
附 則
1 この要綱は、令和7年2月10日から施行する。
2 この要綱は、令和7年12月31日限り、その効力を失う。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課管理グループ
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