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令和7年4月適用の身体拘束廃止未実施減算に係る届出について(短期入所系サ ービス、多機能系サービス)

2025年3月21日

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令和7年4月適用の身体拘束廃止未実施減算に係る届出について(短期入所系サ ービス、多機能系サービス)

 令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日より、短期入所系サービス及び多機能系サービスにおいて身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。

 減算とならないためには、適切に措置を講じていただいたうえ、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等の届出が必要となります。

 なお、今回は大阪市行政オンラインシステムを用いて、減算型・基準型の選択にて届出いただきます。

 対象のサービスを実施の事業所におかれましては、ご対応をお願いします。

身体拘束廃止未実施減算について

対象サービス

・短期入所生活介護(※1

・短期入所療養介護(※1

・特定施設入居者生活介護(短期利用型)

・小規模多機能型居宅介護(※1

・小規模多機能型居宅介護(短期利用型)(※1

・認知症対応型共同生活介護(短期利用型)(※1

・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用型)

・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用型)

※1:介護予防サービスを含む

届出について

大阪市行政オンラインシステムによりご提出ください。提出先はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)別ウィンドウで開く

提出締切について

令和7年4月1日

期日までに「基準型」として届出がない場合、身体拘束廃止を未実施とし、介護報酬の算定上「減算型」とみなされますのでご留意ください。

届出に関する問い合わせ先

大阪市福祉局高齢者施策部高齢施設課

電話:06-6241-6320

(通話内容確認のため録音しています。)

(注意)受け付けは午前9時から午後5時30分です。(ただし、土曜日・日曜日・祝日および年末年始を除く)

送付による届出について

大阪市行政オンラインシステムが使用できない場合、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等に関

する進達書の特記事項の変更後において「身体拘束廃止取組の有無」について記載いただき、届出をお願いします。

 なお、「有」が「基準型」となり、「無」が「減算型」となります。

送付用届出様式

送付先

〒541-0055

大阪市中央区船場中央3丁目1-7-331 船場センタービル7号館3階

大阪市福祉局高齢者施策部高齢施設課 加算届担当あて


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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部高齢施設課

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6530

ファックス:06-6241-6604

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