福祉局長表彰実施要綱
2025年4月3日
ページ番号:649925
(趣旨)
第1条 この要綱は、福祉局長表彰に関し、必要な事項を定め、職員のモチベーション
の向上、職場風土の活性化を図ることを目的とする。
(表彰の対象者)
第2条 表彰の対象者は、福祉局職員に限る。
(表彰事由)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するが市長表彰の程度に至らないもので、福祉局長(以下「局長」という。)において表彰することが適当と認められるものに対して行う。
(1)福祉局の業務運営上顕著な功績のあったもの
(2)福祉局の業務運営上有益な発明、考案又は改良をしたもの
(3)危険を顧みず身をていして職責を尽くしたもの
(4)災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあったもの
(5)その他業務成績の向上、能率の増進等他の模範として推奨すべき業績又は善行の
あったもの
(表彰を行う者)
第4条 表彰は、局長が行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は表彰状を授与して行う。
2 表彰には、副賞として賞金又は賞品を添えることがある。
(選考方法)
第6条 表彰者の選考については、毎年一定の期日を設けて行う。
2 各部長は表彰に値すると認められるものがある場合は、期日内に表彰内申書により内申を行うものとする。
3 選考にあたっては、表彰の公平性を図るため福祉局長表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
第7条 選考委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 委 員 長 局長
(2) 副委員長 理事
(3) 委 員 総務部長、生活福祉部長、障害者施策部長、高齢者施策部長
2 委員長は必要に応じて、委員会に委員以外の関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 福祉局長表彰にかかる庶務は、総務部総務課において処理する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年2月18日から施行する。
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