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地域連携推進会議について

2025年4月18日

ページ番号:650655

地域連携推進会議

 令和6年度の障がい福祉サービス等報酬改定により、共同生活援助(グループホーム)及び障がい者支援施設(以下「事業所等」といいます。)の運営に当たっては、地域と事業所等が連携をすることにより、「利用者と地域との関係づくり」、「地域の方への事業所等や利用者に関する理解の促進」、「事業所等やサービスの透明性・質の確保」、「利用者の権利擁護」を目的として、事業所等が設置主体となり、地域の関係者を含めた外部の方を構成員とした「地域連携推進会議」を年1回以上開催し、構成員が事業所等への訪問を年1回以上実施することが義務付けられました。(令和7年4月から義務化)

 これに関連して、厚生労働省において、令和5年度障害者総合福祉推進事業「障害者支援施設及び共同生活援助におけるサービスの質の確保のために必要な取組についての調査研究」を実施し『地域連携推進会議の手引き』が作成されました。

 また、本市においては、令和7年度の義務化に向けて、大阪市指定の事業所等が円滑な当該会議の設置・開催に向けた準備を進めることができるよう、制度の周知や今後の運用検討等を目的として「地域連携推進会議の設置・開催状況等に関する調査」を令和7年1月に実施し、質問を一斉受付し、寄せられた質問に対する回答を掲載しました。

 つきましては、下記の内容をご確認いただき、事業所等において、適切に地域連携推進会議の開催などに取り組んでいただきますようお願いいたします。

「障がい者支援施設及び共同生活援助事業所における地域連携推進会議の設置・ 開催状況等に関する調査」において寄せられた質問に対する回答

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地域連携推進会議への参画のお願い

 今後、施設等利用者のご家族や地域の関係者等のみなさまへ、会議への参画をお願いする場合があります。共同生活援助(グループホーム※)や障がい者支援施設から会議への参画の依頼等がありましたら、地域連携推進会議の目的をご理解いただき、可能な範囲でのご協力をお願いいたします。

 ※グループホームについてはこちらをご覧ください。(障がい者グループホームのことを知ってください

地域連携推進会議へのご参画のお願い

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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