大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業検討会議開催要綱
2025年6月9日
ページ番号:652937
(目的)
第1条 福祉局長は、大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業(以下「本事業」という。)の給付対象となる用具の種目等の追加、変更、その他本事業の適切な運用に関する事項について、有識者からの意見を聴くことを目的として、大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業検討会議(以下「会議」という。)を開催する。
(聴取事項)
第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
⑴ 大阪市重度障がい者日常生活用具給付要綱の別紙1及び別紙3に関する事項
⑵ 前号に掲げるもののほか、その他本事業の実施に必要な事項
(会議のメンバー)
第3条 会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する有識者等のうちから福祉局長が委嘱する。
2 会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。
(座長)
第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。
(開催期間)
第5条 会議の開催は、令和8年3月31日までとする。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、福祉局障がい者施策部障がい支援課において行う。
附 則
この要綱は、令和7年6月4日から施行する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-7986
ファックス:06-6202-6962