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「国民健康保険料等のための所得申告書」の提出をお願いします

2025年5月29日

ページ番号:654477

 前年が無収入の方や、収入があっても非課税となるなど、税の申告が不要な場合であっても、国民健康保険料を計算するための所得申告を行っていただく必要がありますので、前年の所得を申告していない方がいる世帯に対して、「国民健康保険料等のための所得申告書」を送付しています。

 保険料の軽減(7割・5割・2割軽減)・減免は、世帯全員(軽減の場合、被保険者でない世帯主を含む)の所得によって判定しますので、所得の不明な方がいる場合は、軽減・減免を受けられません。

 なお、申告書を送付した世帯のうち、未提出の世帯を対象として、「大阪市国民健康保険コールセンター」から電話で申告書の提出を呼びかけています。

 当該手続きについては、行政オンラインシステムにおいても手続きできます。
 行政オンラインシステムで手続きを行う場合はこちら別ウィンドウで開く

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課保険グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7965

ファックス:06-6202-4156

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