戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する場合の年金に関するお願い
2025年6月10日
ページ番号:654491


戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。(令和7年5月26日施行)
本籍地の市区町村長から、順次、戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」が通知されますが、通知された「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合、年金受給者の方・国民年金第1号被保険者の方は、年金関係の手続き(金融機関の口座名義変更等)が必要になる可能性があるため、注意してください。詳しくは、日本年金機構ホームページをご参照ください。

窓口・お問合せ先
日本年金機構ホームページ
をご参照ください。
似たページを探す
探している情報が見つからない

CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
このページの作成者・問合せ先
大阪市福祉局生活福祉部保険年金課管理グループ(年金)
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話: 06-6208-7977 ファックス: 06-6202-4156