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国民健康保険 要配慮者等に対する資格確認書の交付について

2025年7月9日

ページ番号:655799

資格確認書の交付について

マイナ保険証をお持ちでない方には申請によらず資格確認書を交付しますが、マイナ保険証をお持ちの方でもマイナ保険証での受診が困難な事情がある場合は、申請により資格確認書を交付します。

交付対象者

  • 医療機関等を受診する際に、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な事情がある方(以下、「要配慮者」という。)
  • マイナンバーカードの紛失等で、手元に有効なマイナンバーカードがない方
 ※要配慮者の方については、1度申請していただくことで翌年度以降も資格確認書を交付します。また、要配慮者以外の方については、都度申請をしていただく必要があります。

申請方法

世帯主の方は、お住まいの区の区役所保険年金業務担当まで申請をしてください。

※ 世帯主以外の方が申請をされる場合は、世帯主の委任状が必要になります。

※ 大阪市内で異動した場合でも、再度申請が必要となります。


なお、各区の窓口での申請のほか、郵送での申請も可能です。

郵送での申請を希望される場合は、お住まいの区の区役所区役所保険年金業務担当へ下記の書類を送付してください。

※郵送での申請の場合は、マイナンバーカード等マイナンバーと本人確認ができるものの写しを同封してください。

必要なもの

  • 国民健康保険資格確認書交付申請書
  • マイナンバーカード等マイナンバーと本人確認ができるもの

国民健康保険資格確認書交付申請書

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7961

ファックス:06-6202-4156

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