大阪市認知症初期集中支援推進事業実務者会議開催要綱
2025年7月2日
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大阪市認知症初期集中支援推進事業実務者会議開催要綱
(目的)
第1条 認知症初期集中支援推進事業の実施にあたり、その実施状況や課題について共有し、課題に対する対応等について検討を行うため、「大阪市認知症初期集中支援推進事業実務者会議」(以下「実務者会議」という。)を開催し、もって地域における認知症の人及びその家族の支援体制の構築に資することを目的とする。
(議事)
第2条 実務者会議において取り扱う議事は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 認知症初期集中支援推進事業の実施に関すること。
(2) その他、認知症の人及びその家族の支援に関すること。
(メンバー)
第3条 実務者会議のメンバーは、福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課職員で構成する。
2 実務者会議は、必要に応じて、次の各号に掲げる者の出席を求めることができる。
(1)認知症初期集中支援推進事業に従事する者
(2)認知症疾患医療センター運営事業に従事する者
(3)認知症強化型地域包括支援センター運営事業に従事する者
(4)その他関係者
(座長)
第4条 実務者会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、実務者会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。
(庶務)
第5条 実務者会議の庶務は、福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課が行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、実務者会議の運営に関し必要な事項は、担当課長が定める。
附則
この要綱は、令和7年6月23日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課(認知症施策グループ)
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-8051 ファックス: 06-6202-6964