地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定基準
2025年8月27日
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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定基準
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「優先調達推進法」という。)」及び「大阪市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を踏まえ、障がい者の就労機会の確保を図るため、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第12条の2の21第1項の規定に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設又は小規模作業所に準ずる者(以下「これらに準ずる者」という。)の認定に係る基準(以下「基準」という。)を次のとおり定める。
1 認定基準
施設等の所在地が大阪市内にある次に掲げる者をこれらに準ずる者の認定の対象とする。ただし、公序良俗に反する事業を行うなど、事業者において認定にふさわしくない事実がある場合には、認定の対象としない。
⑴ 優先調達推進法に規定する障害者就労施設等(施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設及び小規模作業所を除く。)
⑵ 優先調達推進法に規定する障害者就労施設等の共同受注窓口として契約主体となる事業者
2 認定方法
⑴ 認定を受けようとする事業者は、認定申請書に、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
⑵ 認定申請書の提出があったときは、施行規則第12条の2の21第3項の規定に基づき、2人以上の学識経験を有する者の意見を聞いた上で、認定の可否を決定し、認定申請者に対し、認定の可否を速やかに通知する。
3 認定の取消し
市長は、認定を受けた者が、第1項の認定基準に該当しないことが明らかになったとき又は認定事業者として適当でない事由が生じたときは、認定を取り消すことができる。
4 その他
この基準の取扱いについて必要な事項は、別途、福祉局長が定める。
附 則
この基準は、令和7年8月20日から施行する。
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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課企画グループ
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