障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項の規定に基づく就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定における同条第3項第3号に関する審査基準
2025年10月1日
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項の規定に基づく就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定における同条第3項第3号に関する審査基準
(趣旨)
第1条 この審査基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第13項に規定する就労選択支援に係る質の確保・向上及び中立性を確保することを目的として、同法第36条第1項の規定に基づく就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定(以下「就労選択支援に係る指定」という。)における同条第3項第3号に関する審査を行う際の基準を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この審査基準の用語の定義は、障害者総合支援法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法省令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「基準省令」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び大阪市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年大阪市条例第13号)の定めるところによる。
2 この審査基準において「申請者」とは、障害者総合支援法省令第34条の15の2の規定により申請書又は書類を提出した者をいう。
3 この審査基準において「障がい福祉サービス事業等」とは、障害者総合支援法第5条第2項から第10項まで、同条第12項から第22項まで、児童福祉法第6条の2の2第2項から第6項まで及び同法第7条第2項に規定する事業をいう。
4 この審査基準において「指定障がい福祉サービス事業者等」とは、障害者総合支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、同法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者及び第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者並びに児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者、同法第21条の5の6第2項に規定する指定障害児相談支援事業者等及び同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等の法人をいう。
5 この審査基準において「指定障がい福祉サービス事業所等」とは、前項の指定障がい福祉サービス事業者等が第3項の事業を行う事業所及び施設をいう。
6 この審査基準において「指定申請書類」とは、障害者総合支援法省令第34条の15の2の規定による申請書又は書類並びに事業計画及び収支予算書をいい、障がいの種類により主たる対象者を特定する場合は、その理由を記載した書類をいう。
7 前項の「事業計画」とは、申請者の第3項の事業の実績、経営状況、チラシやホームぺージ等による広報の内容、基準省令第173条の5において準用する第81条、同省令第173条の7及び同省令第173条の8の規定に基づく就労選択支援の実施手法を記載したものをいう。
8 この審査基準において、法令等の名称及び規定を引用する場合を除き、「障害」の「害」の漢字をひらがな表記とする。
(指定の審査基準及び方法)
第3条 市長は、就労選択支援に係る指定の申請にあたって、申請者より提出された指定申請書類を確認し、障害者総合支援法第36条第3項第3号及び同法第43条第2項の基準の適合性を審査するものとする。
2 前項の審査は、次条から第8条までに掲げる基準により行う。
(実施主体の要件等)
第4条 申請者は、次の各号に掲げる条件を全て満たしている者とする。
⑴ 次のア又はイのいずれかに該当すること。
ア 基準省令第173条の6に規定する実施主体の要件である「過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの」とは、申請者の当該事業所において、利用者に対する適切な支援を通じてその結果に至ったものであり、かかる要件を充たしている申請者であること。ただし、「新たに通常の事業所に雇用されたもの」のうち、次に掲げる場合は、当該要件を充足しないものとする。
(ア) 利用者が、就労継続支援事業所から一般企業へ就職し、就職後6月経過後、当該企業を退職後に、当該事業所の利用者として再び受け入れ、さらに後日、同企業へ再度就職するなど、離転職を繰り返している場合
(イ) 利用者が、就労継続支援事業所から一般企業へ就職し、就職後6月経過後、当該企業を退職後に、別の就労継続支援事業所の利用者として受け入れ、後日、別の一般企業へ就職するなど、複数事業所及び企業間の離転職を計画的に繰り返している場合
イ アと同等の障がい者に対する就労支援の経験及び実績を有すると市長が認める申請者であること
⑵ 法人の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当していないこと。
⑶ 政治活動を主たる目的とする法人でないこと。
(アセスメント環境や支援員の確保)
第5条 基準省令第173条の7第1項及び第2項に規定するアセスメントの実施について、申請者は、指定就労選択支援事業者になった際、当該事業を行うにあたり、中立性を確保し、客観的な視点から適切なアセスメントを行うとともに、就労選択支援の利用者と協同して、当該利用者に対する「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドラインについて」(平成29年3月31日障発0331第15号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定義される意思決定支援に努めた支援を事業計画に策定していること。
2 基準省令第173条の7第3項に規定するアセスメントの結果の作成にあたり、申請者は、指定就労選択支援事業者として、関係機関等の担当者等を招集して開催する会議について、個々のケースに応じて必要な関係機関等を柔軟に招集することができるネットワークを構築しており、また同事業者となった際、利用者の障がい特性やアセスメント結果等に応じた拡充を事業計画に策定していること。
3 基準省令第173条の7第4項に規定するアセスメントの結果の提供にあたり、申請者は、指定就労選択支援事業者となった際、就労選択支援の利用者と協同して、利用者の強みや特性及び当該利用者が望む方向に進む上での課題等を整理して、自己理解を促すとともに、その過程を通じて、当該利用者が就労先や働き方についてより良い選択や決定できるよう支援することを事業計画に策定していること。
4 申請者は、指定就労選択支援事業者となった際、当該事業を行う事業所(以下「指定就労選択支援事業所」という。)に配置する就労選択支援員は、就労支援に関する知識・経験を有し、適切な支援を行うことができる者とし、当該支援員の欠員時や緊急時においても代替対応が可能な体制を確保していることを事業計画に策定していること。
5 申請者は、指定就労選択支援事業者となった際、基準省令第173条の5において準用する第81条に基づく指定就労選択支援事業所に必要な設備の基準を満たした設備において支援を行うことが平面図に示され、かつ事業計画において策定していること。
6 申請者は、指定就労選択支援事業者となった際、第1項に規定するアセスメントの実施にあたり、他の指定障がい福祉サービス事業所等の一部を使用し行う場合は、当該事業所を利用する利用者に支障がない場合に限り行うことができる旨の定めを事業計画において策定していること。
(地域との連携体制の構築)
第6条 申請者は、指定就労選択支援事業者となった際、就労選択支援を利用した者が、その後のより良い進路選択を支援できるよう、障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会への定期的な参加、地域の他の指定障害福祉サービス事業者等、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、教育機関、医療機関及びその他の関係者との適切な支援の提供のために必要な連携体制を構築し、日頃から地域の社会資源等に関する情報収集に努めることを事業計画に策定していること。
(経営状況等)
第7条 申請者の経営状況について、債務超過となっていない、流動比率が100%以上であるなど所有する財産の規模、借入の目的・規模・内容・償還計画から申請者の財政が安定していることが事業計画において確認できること。
2 申請者は、基準省令第173条の9において準用される第41条に基づき会計を区分するとともに、指定障がい福祉サービス事業所等で生産活動を行っている場合においては、「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」(平成18年10月2日社援発第1002001号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づき、適切な会計処理を行っていること。
3 申請者は、指定障がい福祉サービス事業所等で生産活動を行っている場合において、指定申請時における直近事業年度において、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を賃金・工賃として利用者に支払っており、自立支援給付金に充てていないこと。
(情報公表の状況)
第8条 申請者は、指定障がい福祉サービス事業所等の運営状況に関する情報について、障害者総合支援法第76条の3第1項に規定する報告及び第2項に規定する公表を行っていること。
2 申請者が障害者総合支援法省令第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型の指定を受けている場合は、基準省令第196条の3に規定する公表を行っていること。
3 申請者は、指定障がい福祉サービス事業所等において、基準省令第173条の9において準用する第38条に規定する利益供与を示唆する記載のある広報等を行っていないこと。
附 則
この審査基準は、令和7年9月30日から施行し、同日以後の障害者総合支援法第36条第1項の規定による就労選択支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定について適用する。
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