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総合福祉システム運用管理要綱

2025年12月1日

ページ番号:666780

(目的)

第1条 この要綱は、「大阪市情報システム等の整備及び運用に関する規程」、「大阪市情報セキュリティ管理規程」及び「大阪市情報セキュリティ対策基準」(以下「セキュリティポリシー」という。)の規定に基づき、総合福祉システム(以下「システム」という。)の運用管理について必要な事項を定め、システムの有効かつ適正な運用を行うことを目的とする。

 

(システムの管理体制)

第2条 システムを適正に管理するため、情報セキュリティ責任者、業務管理者、サーバ等管理者、端末機管理者、利用課の長及び本市情報通信ネットワーク管理責任者を置く。

⑴ 情報セキュリティ責任者は、課等において取り扱う情報資産の適切な管理を担い、課等の文書管理責任者をもって充てる。

⑵ 業務管理者は、システムの開発及び運用・保守並びに管理を担い、福祉局生活福祉部福祉システム課長をもって充てる。

⑶ サーバ等管理者は、システムが正常に稼働するよう、安全に十分配慮し適切な稼働管理を担い、デジタル統括室基盤担当課長をもって充てる。

⑷ 端末機管理者は、円滑に業務処理が実施されるようシステムの利用管理及び端末機等の運用管理を担い、システムに係る端末機等を設置する課等の長をもって充てる。

⑸ 利用課の長は、システムの利用に係る利用者ID、業務権限等について、安全性に十分配慮し適切な運用管理を担い、システムを利用する課の課長等をもって充てる。

⑹ 本市情報通信ネットワーク管理責任者は、システム共通の基盤となるネットワークの運用管理を担い、デジタル統括室基盤担当課長をもって充てる。

 

(システムの運用)

第3条 システムの運用は、福祉局生活福祉部福祉システム課(総合福祉システム担当)が行う。

2 システムの主たるサーバ等は、デジタル統括室が所管する中央情報処理センターに設置し、その運用についてはデジタル統括室が行う。

3 システムの運用に関する必要な事項については、業務管理者が別途定める。

 

(セキュリティ対策等)

第4条 業務管理者は、セキュリティポリシー及び大阪市データ保護管理要綱に基づき、システムに係るセキュリティ対策及びデータ保護(以下「セキュリティ対策等」という。)に努めなければならない。

2 セキュリティ対策等に関する必要な事項については、業務管理者が別途定める。

 

(障害時等の連絡体制)

第5条 業務管理者は、障害及び侵害時の連絡体制を定めなければならない。

2 システムの利用者及び第2条各号に定める者等は、障害及び侵害を発見したときは定められた連絡体制に従い報告しなければならない。


(システムの利用等)

第6条 システムを新たに利用して業務を実施する際には、当該業務を所管する課等は、業務管理者に依頼しなければならない。

2 システムの改修、機器の導入及び機器設置場所の変更等を行う際には、当該業務を所管する課及び端末機管理者等は、業務管理者に依頼しなければならない。

 

(業務の委託)

第7条 業務管理者は、システムの開発及び運用・保守並びに管理に係る業務を外部委託事業者に委託しようとするときは、セキュリティポリシーに従ってこれを行わなければならない。

 

(施行の細目)

第8条 この要綱の施行にあたって必要な事項は、福祉局生活福祉部福祉システム課長が決定する。 


 附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成27年1月5日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和5年11月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和7年12月1日から施行する。

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