大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター研究紀要編集委員会設置要領
2025年12月3日
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(設 置)
1 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンターの調査・研究活動の成果を発表 するため、研究紀要を発刊することとし、大阪市立心身障がい者リハビリテーション センター研究紀要編集委員会(以下「編集委員会」という)を設置する。
(組 織)
2 編集委員会は次に掲げる者で構成する。
大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター
所 長 副所長 管理課長 相談課長
大阪市更生療育センター
所 長
大阪市職業リハビリテーションセンター
所 長
大阪市発達障がい者支援センター
所 長
(会 議)
3 (1)会議は必要に応じて随時開催するものとする。
(2)会議の招集及び進行は、事務局が行うものとする。
(事務局)
4 事務局は心身障がい者リハビリテーションセンター管理課に置き、この編集委員会 に関する一般事務を担当するものとする。
(その他)
5 (1)編集委員会は必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(2)その他、編集委員会の運営に必要な事項は各構成員の協議により決定するもの とする。
(附 則)
この要領は、昭和53年12月19日から施行する。
(附 則) (平4.4.14 規則86)
この要領は、平成4年4月14日から施行する。
(附 則) (平5.10.1 規則120)
この要領は、平成5年10月1日から施行する。
(附 則) (平11.4.1)
この要領は、平成11年4月1日から施行する。
(附 則) (平16.4.1)
この要領は、平成16年4月1日から施行する。
(附 則) (平17.4.13)
この要領は、平成17年4月13日から施行する。
(附 則) (平19.4.1)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
(附 則) (平23.4.1)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
(附 則) (平26.10.1)
この要領は、平成26年10月1日から施行する。
(附 則) (令2.10.1)
この要領は、令和2年10月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター管理課
住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(3階)
電話:06-6797-6501
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