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就労選択支援に係る有識者会議開催要綱

2025年12月5日

ページ番号:667227

(目的)

第1条 福祉局長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第13項に規定する就労選択支援に係る法第36条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定(以下「就労選択支援に係る指定障がい福祉サービス事業者の指定」という。)に関する事項について、有識者等の意見を聴くことを目的として、「就労選択支援に係る有識者会議(以下「会議」という。)」を開催する。

 

(聴取事項)

第2条 会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1)   「就労選択支援に係る指定障がい福祉サービス事業者の指定」に係る審査基準に関すること

(2)   「就労選択支援に係る指定障がい福祉サービス事業者の指定」に係る申請における審査基準の適合性に関すること

(3) 「就労選択支援に係る指定障がい福祉サービス事業者の指定」に係る申請における法第36条第3項第3号の基準の適合性に関すること

(4) その他、会議の目的を達成するのに必要な事項

 

(会議のメンバー)

第3条 会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する有識者等のうちから、福祉局長が委嘱する。

2 会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。

 

(座長)

第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長の指名する会議のメンバーがその職務を代理する。

 

(守秘義務)

第5条 会議のメンバーは、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。

 

(開催期間)

第6条 会議は、令和10年3月31日までとする。

 

(開催方法)

第7条 必要があると認めたときは、会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、会議のメンバーの間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、会議のメンバーは、ウェブ会議の方法で会議に参加することができる。この場合において、当該メンバーは、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって会議に出席したものとみなす。

3 会議のメンバーがやむを得ない事情により出席が困難な場合は、書面等により会議を開催することができる。

 

(利害関係を有する者に係る取り扱い)

第8条 会議のメンバーにおいて、第2条第2号及び同第3号の事項に係る意見聴取の対象となる申請について利害関係を有する者は、当該事項の意見聴取に参加することができない。

 

(会議の非公開)

第9条 会議は非公開とする。ただし、必要があると認めたときは、会議又は会議の一部を公開とすることができる。

 

(会議の庶務)

10条 会議の庶務は、福祉局障がい者施策部運営指導課において行う。

 

 附 則

この要綱は、令和7年6月17日から施行する。


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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6527(障がい者施策部運営指導課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

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