指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい児通所⽀援事業者の指定の全部効力の停止処分について
2026年2月27日
ページ番号:672801
⼤阪市は、障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に⽀援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合⽀援法」と いう。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実施したところ、⼈格尊重義務違反等があ ったことが判明しました。
⼤阪市としては、障害者総合⽀援法による指定障がい福祉サービス事業者及び児童福祉法による指定障がい児通所⽀援事業者の指定の全部効力の停止(効⼒発⽣は令和8年4⽉1⽇)を⾏います。
1 対象事業所
(1) 運営法人
株式会社まんてんケアサービス(代表取締役 天満 正雄)
(2) 事業所名称
事業所1:まんてん住吉⻑居
事業所2:まんてん住之江御崎教室
(3) 所在地
事業所1:⼤阪府⼤阪市住吉区⻑居二丁⽬2番10号 ドムール明星1階2階
事業所2:⼤阪府⼤阪市住之江区御崎六丁⽬6番24号 サンシャイン中野1階
(4) サービス種別及び指定(登録)年月日
事業所1:短期⼊所(令和2年8⽉1⽇指定)
事業所2:児童発達⽀援、放課後等デイサービス(令和元年8⽉1⽇指定)
2 処分内容及び処分理由
(1) 処分内容
指定の全部効力の停止6か月(令和8年4月1日から令和8年9月30日までの間)
(2) 処分理由
事業所1
⼈格尊重義務違反 (障害者総合支援法第50条第1項第3号)
元従業員1名による利⽤児2名に対する重度の性的虐待があった。
事業所2
⼈格尊重義務違反(児童福祉法第21条の5の24第1項第3号)
元従業員2名による利⽤児2名に対する重度の性的虐待があった。
3 経済上の措置
経済上の措置なし。
(参考)根拠法令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号))及び児童福祉法(昭和 22年法律第164号)(抜粋))
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