障がい福祉サービスに係る総量規制の実施について
2026年3月31日
ページ番号:674730
本市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に定める障がい福祉サービス等について、次のとおり総量規制を実施し、対象サービスの新規指定および利用定員追加に係る申請の受付を停止します。
総量規制について
障害者総合支援法において、指定権限を有する一部の障がい福祉サービス等について、障がい者福祉計画・障がい児福祉計画に定めるサービスの必要な量に既に達している、又は、計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときには、事業所等の指定をしないことができると規定されています。
総量規制の目的
特定の障がい福祉サービスにおいて、本市の障がい福祉計画において定める必要な見込量に対して、十分な供給量が確保されていることから、適切な量を維持し、サービスの質を確保することを目的として、総量規制を実施します。
総量規制を実施する対象サービス
・就労継続支援B型
対象サービスにおいて総量規制を実施する理由
次のとおり、対象サービスにおいて、本市の第7期障がい福祉計画において定める必要な見込量に対して、供給量が大幅に超えているため。
※供給量は、事業所ごとの定員数に原則利用日数23日/月を乗じて算出。
| 計画の必要な見込み量 | < | 供給量 (R7.12事業所の利用定員数) |
| R7:279,997日/月 R8:334,047日/月 |
519,087日/月 (1,079事業所) |
総量規制の実施期間
新規指定分:令和8年8月1日指定 から 令和9年7月1日指定 まで
利用定員追加分:令和8年7月1日変更 から 令和9年6月1日変更 まで
※上記の期間終了後の総量規制の解除又は継続については、毎年検証します。
※新規指定および利用定員追加に係る申請受付期限等のスケジュールについては、本市ホームページをご確認ください。
根拠法令
障害者総合⽀援法
第36条 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を⾏う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を⾏う事業所(以下この款において「サービス事業所」という。)ごとに⾏う。
2 就労継続⽀援その他の主務省令で定める障害福祉サービス(以下この条及び次条第1項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。
(中略)
5 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第1項の申請があった場合において、当該都道府県⼜は当該申請にかかるサービス事業所の所在地を含む区域(第89条第2項第2号の規定に より都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定障害福祉サービスの量が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、⼜は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道 府県障害福祉計画の達成に⽀障を⽣ずるおそれがあると認めるときは、第29条第1項の指定をしないことができる。
障害者総合支援法施行規則
第34条の20 法第36条第2項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス(第34条の22において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型とする。
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