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令和8年度 就労継続支援B型の基本報酬区分の見直しについて

2026年5月15日

ページ番号:678525

令和8年 就労継続支援B型の基本報酬区分の見直しについて

令和6年度に実施された平均工賃月額の見直しにより、想定以上に高い報酬区分の事業所割合が増加したことを受け、厚生労働省において、就労継続支援B型の基本報酬区分が令和8年6月より見直されることとなりました。

つきましては、下記の内容をご確認いただき、所定の期日までに必要書類をご提出いただきますようお願いします。

対象事業所

1.令和5年4月以前に指定を受けている事業所

  「令和6年4月の基本報酬区分」「令和6年3月の基本報酬区分」を上回っている事業所。

2.令和5年5月から令和6年3月までに指定を受けた事業所

  「経過措置対象の最終月の翌月」の基本報酬区分が、「経過措置対象の最終月」を上回っている事業所。

※令和6年度改定前後で区分が上がっていない、または変更がない事業所については、従前の報酬区分を適用します。



届出期限

令和8年6月5日(金)

※期限までに届出がない場合は、正確に報酬が算定されないため、過誤調整が必要になります。後日、届出の必要が判明した場合に、報酬の差分を納付していただくこともありますので、対象事業者は必ず届出いただきますよう、お願いいたします。

また、届出後においても、届出内容に不備等が判明した場合は、過誤調整の対象となります。


届出方法

大阪市行政オンラインシステム(インターネット申請)により受付します。

 【行政オンラインシステム】による届出とします。


大阪市行政オンラインシステム
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届出書類等

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よくあるお問い合わせ

質問1 令和5年度以降に開設した事業所(令和4年度の工賃支払実績がな い事業所)は見直しの対象外となるか。

回答1 令和5年度以降に指定を受けた事業所は、令和4年度の工賃支払実績の有無にかかわらず、原則として見直しの対象となります。

    なお、下記に該当する事業所は見直しの対象外となり、従前の基本報酬区分が適用されます。

    ・令和5年度から令和6 年度にかけて、区分が変わらない又は下がっている事業所

    ・経過措置経過後の見直し前後の区分が変わらない事業所


質問2 見直しにより区分が下がる事業者は、令和5年度中の生産活動自体 が活発で、純粋に工賃支払額が上昇した事業所も対象となるのか。

回答2 令和5年度から令和6年度にかけて区分が上がっている事業所について は、その要因に関わらず、原則として見直しの対象となります。

その他

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局 障がい者施策部 運営指導課 指定担当(届出に関すること)
電話:06-6241-6527(音声で①と言ってください) ファックス:06-6241-6608
大阪市 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 障がい児給付担当(サービス内容等に関すること)
電話:06-6208-8076 ファックス:06-6202-6962