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就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における適切な在宅支援の実施及びチェックリスト等の書類の提出について

2026年6月3日

ページ番号:679793

就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における適切な在宅支援の実施について

厚生労働省より「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型・B型)における在宅支援の要件遵守の徹底について」が別添のとおり発出されました。
各事業における支援は、原則として対面での実施を前提としておりますが、在宅支援を行う場合には、国事務連絡及び留意事項等を遵守のうえ、適切な支援を実施していただきますようお願いします。

在宅支援の実施状況等の調査について

本市において各事業所の在宅支援の実施状況等を把握するため、次のとおり調査を実施しますのでご回答くださいますようお願いいたします。

対象事業所

令和8年4月以前に指定を受けている以下の事業所(令和8年4月1日指定の事業所は対象)

  • 就労移行支援事業
  • 就労継続支援A型事業所
  • 就労継続支援B型事業所

提出書類

  1. 在宅支援利用者名簿
  2. 生産活動シート(A型・B型事業所のみ作成)
  • 上記1及び2については、令和8年4月現在で作成してください。
  • 在宅支援利用者がいない事業所は上記書類の提出は不要ですが、大阪市行政オンラインシステムにて在宅支援利用者がいない旨の報告を行ってください。
  • 多機能事業所においては、事業ごとで提出してください。

提出期限

令和8年6月19日(金曜日) 17時00分まで 期限厳守

提出方法

大阪市行政オンラインシステムより手続きをしてください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部運営指導課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6527(障がい者施策部運営指導課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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