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人権について

2023年12月7日

ページ番号:537248

1 人権とは

一人ひとりが生まれた時から持っている「自分らしく生きる」権利のことです。
幸福な人生をおくるために欠かすことができないものであり、現在だけでなく将来にわたって保障されるべき権利です。

  • YouTube「人権ってなーに?」別ウィンドウで開く

    「人権」ってなんだか難しそう。そう感じているあなたに、人権を簡単にわかりやすく説明します。「人権」って、とても身近な権利です。


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YouTube動画「人権ってなーに?」

2 自分らしく生きるために

自分と全てが同じ人は誰もいません。国籍、年齢、考え方や価値観等一人ひとりが違います。誰もが自分らしく生きるために、お互いの違いを認め合い、自分の人権と同じように他人の人権も認め合っていくことが大切です。

大阪市では、一人ひとりの人権が尊重され、すべての人が自己実現をめざして、生きがいのある人生を創造できる自由・平等で公正な社会を実現していくため、「大阪市人権尊重の社会づくり条例」を制定し、平成12(2000)年4月1日から施行しています。
また、「大阪市人権行政推進計画~人権ナビゲーション~」を平成21(2009)年2月に策定し、市民が「人権が尊重されるまち」になったと実感できる、住んで良かったと誇りを持って語れる「国際人権都市大阪」をめざして、人権尊重の視点からの行政運営(人権行政)を市民と協働して進めています。

福島区においても、福島区人権推進協議会の活動を通じて、区民の人権意識の確立と高揚をはかり、人権尊重の明るい町づくりをめざして、さまざまな活動に取り組んでいます。

3 人権に関する3つの法律

2016(平成28)年度に人権に関わる3つの法律(人権三法)が施行されました。
それぞれの法律とその目的は次のとおりです。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)

2016(平成28)年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)別ウィンドウで開くが施行されました。この法律は、全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的とした法律です。

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)

2016(平成28)年6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)別ウィンドウで開くが施行されました。この法律は特定の人種や民族への差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)の抑止・解消を目的とした法律です。

「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」

2016(平成28)年7月に、大阪市において、市民等の人権擁護とヘイトスピーチの抑止を図るため「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」が施行されました。

「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)

2016(平成28)年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)別ウィンドウで開くが施行されました。この法律は「全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題である」とし、「部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的」とする法律です。

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