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【令和8年5月1日~令和9年3月31日まで】福島区役所健康推進担当業務会計年度任用職員の募集について

2026年4月1日

ページ番号:675222

1 募集人数

 1名

2 業務内容

 福島区役所健康推進担当の窓口業務及び各種申請書の入力、入力内容の確認点検、各通知書等の発送、当担当における事務補助業務を行う。

3 受験資格

 次の(1)、(2)のずれにも要件を満たすもの

 (1)一般的な事務作業のできるもの(パソコン(Word、Excel等)作業ができるもの

 (2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

 地方公務員法第16条(抜粋)

 (欠格条項)

  1.拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

  2.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

  3.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

  4.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体 を結成し、又はこれに加入したもの

 

4 任用期間

 令和8年5月1日~令和9年3月31日

5 勤務条件等

勤務日

 月曜日~金曜日(休日除く)のうち本市が指定する4日間

勤務時間

 午前9時00分から午後5時15分(休憩45分含む)

休日

 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日~1月3日)、月曜日から金曜日のうち本市が指定する1日

時間外勤務

 必要に応じて従事

休暇等

 年次休暇、特別休暇等

勤務場所

 大阪市福島区大開1丁目8番1号

 福島区役所保健福祉課(健康推進)

報酬等

 ・月額 176,436円~196,620円

 (採用されるまでの職歴等によって、上記範囲内で決定されます)

 地域手当を含みます

 原則当月17日に支給します。

手当

 通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当等

社会保険

 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用あり

服務

 地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規定の対象となります。

 営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

その他

 受験資格がないこと並びに申し込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には、合格を取り消すことがあります。

6 選考方法

(1)論述試験

ア 課題

 公務員としての心得について、あなたの考えを述べてください。

イ 字数

 600字程度(所定の様式を使用してください。)

ウ 提出方法

 採用申込書等の書類とともに、申込期間内に提出してください。

(2)口述試験(試験時間 個別面接15分程度)

ア 日時 令和8年4月17日(金曜日)午前10時

イ 場所 福島区役所2階 予診室

 ※受験票は送付しませんので当日直接お越しください。

 ※応募者多数の場合、集団面接となることがあります。

7 申込方法

(1)提出書類

 ア 会計年度任用職員採用申込書 1通

  過去3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

 イ 申し立て書 1通

 ウ 論述試験指定用紙

  所定の様式を使用していれば、手書きでもパソコン等で作成しても構いません。 

 エ 「結果通知」送付用の定型封筒(長形3号)計1通

  必ず宛先を記載のうえ、110円切手を貼付してください。

 ※上記アからウは本市所定の様式に限ります。書類を受け問いに来ていただくか、本ホーム  ページから取得してください。

(2)申込期間

 令和8年4月1日(水曜日)~令和8年4月14日(火曜日)まで(必着)

(3)申込書受付場所(申込書送付先)

 〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号

       福島区役所保健福祉課(健康推進)

  • 前掲7(1)提出書類のア~エを、持参または郵便等で送付してください。
  • 持参による受付は、申込期間の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時30分までです。(土曜日・日曜日・祝日を除く)
  • 郵便等の場合は「会計年度任用職員採用申込書等在中」と朱書きした封筒に、必ず簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)で申し込みください。簡易書留等以外の方法により送付された場合の事故については責任を負いません。また、料金不足の場合は受け付けません。
  • 提出書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

8 結果の発表

 合否は受験者本人あて送付します。なお、受験者本人以外にはお知らせできません。

9 合格から採用まで

 論述及び口述試験の成績が一定基準以上で上位の者1名を内定者として決定します。

 なお、内定者を除く成績が一定基準以上の方については、「採用候補者名簿」に成績順に登録し、登録期間中に内定者の辞退等で欠員等が生じた場合に、成績順に採用します。採用候補者名簿に登録された場合は、その旨を通知します。(採用候補者名簿登録期間:名簿登録後から令和9年3月31日まで)

10 その他

  • この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
  • 合否に関する電話等での問い合わせには応じません。
  • 受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
  • 車いすを使用されているなど、身体等の事情により、試験会場等に配慮を必要とされる方は、申込みの際にお知らせください。

11 問い合わせ先

 福島区役所保健福祉課(健康推進)

 住所:大阪市福島区大開1丁目8番1号(福島区役所2階24番窓口)

 電話:06-6464-9882 ファックス:06-6462-4854


応募にあたって

 大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取り組み及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申し込みを行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理規則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙を行わないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けないこと


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このページの作成者・問合せ先

大阪市福島区役所 保健福祉課(保健福祉センター)健康推進グループ

〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 2階

電話:06-6464-9882

ファックス:06-6462-4854

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