大阪市公立大学法人大阪市立大学貸付金要綱
2019年12月16日
ページ番号:201555
(目的)
第1条 この要綱は、公立大学法人大阪市立大学(以下「大学」という。)が行う施設整備事業で長期借入金を財源とする場合、安定した大学運営を図るために大阪市(以下「市」という。)が行う貸付について定めることを目的とする。
(対象経費)
第2条 この要綱において、貸付の対象となる事業は、国が定める「地方債同意等基準」に基づく起債対象事業とし、当該事業に要する経費を対象経費とする。
(貸付金)
第3条 貸付金は、市が大学の施設整備事業の財源として国の同意等を受けて発行した地方債(以下「地方債」という。)を貸付の財源とする。
(申請手続き)
第4条 大学は、貸付金の交付を受けようとするときは、大阪市立大学貸付金交付申請書(様式第1号)に起債申請関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(貸付の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、貸付の適否を決定し、貸付が適当と認めるときは、大阪市立大学貸付金交付決定通知書(様式第2号)により、大学へ通知するものとする。
2 市長は、前項の決定をする場合、必要な条件を付することができる。
(契約の締結)
第6条 大学は、前条第1項の通知を受けたときは、別に定める契約書により市長と契約を締結しなければならない。
(貸付金の交付)
第7条 大学は、前条の契約を締結したときは、大阪市立大学貸付金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、貸付金を速やかに交付するものとする。
(貸付金の額の決定)
第8条 前3条の規定にかかわらず、市から大学への貸付金額は、地方債の発行額をもって確定するものとする。
2 市は、確定した貸付金額を、大阪市立大学貸付金決定通知書(様式第4号)により大学へ通知するものとする。
3 地方債の発行額と、交付した貸付金額とに差額が生じた場合は、別に定める変更契約書により、変更契約を結ばなければならない。
4 大学は、前項の変更契約により、交付した貸付金の一部を市に戻入する必要が生じた場合は、市の発行する納入通知書により、納付期限までに納付しなければならない。
(貸付金の償還)
第9条 大学は、貸付金の元金、利子を償還する。
2 貸付金の元金、利子の償還は、市が別に定める償還年次表に基づき、市の発行する納入通知書により、納付期限までに納付しなければならない。
(繰上償還)
第10条 市長は、大学が次の各号のいずれかに該当する場合においては、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
⑴ 貸付金を貸付の目的以外の事業に使用した場合
⑵ この要綱又は第6条の規定による契約に違反した場合
⑶ 前各号のほか、市長が特に必要があると認める場合
(加算金)
第11条 市長は、前条第1号又は第2号の規定により貸付金の償還期限を繰り上げたときは、繰上償還後の残存利子、その他市に負担が発生する場合は、その金額を加算金として徴収することができる。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りではない。
(延滞金)
第12条 市長は、大学が第8条第4項に規定する戻入及び第9条に規定する償還を怠ったときは、納付期限の翌日から納付の日(納付当日を含む。)までの日数に応じ、当該納付すべき金額につき年10.95%の割合を乗じて計算した金額の延滞金(100円未満の端数は切り捨て)を徴収することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、延滞金を徴収しないことができる。
(日割り計算における1年の日数)
第13条 延滞金の計算については、うるう年の日を含む期間についても、1年を365日として計算するものとする。
(財産の管理等)
第14条 大学は、貸付金により取得した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、事業の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。
2 大学は、市長の承認を受けないで、貸付金により取得した財産の全部又は一部を譲渡、貸付、撤去又は担保に供する等の処分をしてはならない。ただし、当該財産を取得した後、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により文部科学大臣が定める期間で「国立大学法人施設整備費補助金事業により取得した財産に係るもの」の例によるものを経過した場合は、この限りでない。
3 前項の場合において、大学が市長の承認を受けて、当該財産を処分しようとするときは、あらかじめ、大阪市立大学貸付金にかかる取得財産の処分承認申請書(様式5)を市長に提出しなければならない。
(事業完了報告書の提出)
第15条 大学は、貸付対象事業完了後速やかに、大阪市立大学貸付金事業完了報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(報告・調査等)
第16条 市長は、貸付金の適正かつ効率的な運用のため必要があると認めるときは、大学に対して、必要な報告及び資料の提出を求め、又は職員に調査及び検査させることができる。
(その他)
第17条 この要綱の実施に関し必要な事項は、副首都推進局長が定める。
附 則
この要綱は、平成19年3月27日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年3月8日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
様式第1~6号
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 副首都推進局 公立大学法人担当
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)
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