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公立大学法人大阪市立大学運営費交付金交付要綱

2019年12月16日

ページ番号:288677

(交付金の目的)
第1条 この要綱は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第42条の規定に基づき、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)に対する運営費交付金(以下「交付金」という。)の交付について定めることを目的とする。

(交付金の対象等)
第2条 交付の対象となる事業(以下「交付事業」という。)は、法第25条第1項の規定により市長が指示を行った法人が達成すべき業務運営に関する目標に基づく事業とし、その対象経費は、法第26条第1項の規定により市長が認可した当該中期目標を達成するための計画に定められた運営費交付金の算定方法に基づいて算定された額とする。

(交付金の申請)
第3条 法人は、交付金の申請をしようとするときは、事業開始日の属する前年度の3月末までに交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、交付事業のうち特定の事業に充てることを目的とする交付金の申請をしようとする場合その他市長が必要と認める場合の交付申請書の提出の時期についてはこの限りではない。
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 (1) 年度計画(法第27条第1項に規定するもの)
(2) その他市長が必要とするもの

(交付金の決定)
第4条 市長は、前条第1項の申請により、法人の業務の財源に充てるために必要と認めるときは、予算の範囲内で、交付金の総額及び交付時期ごとの交付金額について決定し、交付決定の通知(様式第2号)を行う。

(交付金の交付)
第5条 原則として、交付時期は、4月、7月、10月及び1月とし、交付時期ごとの交付金額は、交付金の総額を4で除した額とする。ただし、第3条ただし書の規定による場合その他市長が必要と認める場合は、この限りではない。
2 法人は、前条の交付決定に基づき、前項四半期ごとに交付金の請求をするものとし、請求期日は次のとおりとする。ただし、第3条ただし書の規定による場合その他市長が必要と認める場合は、この限りではない。
3 請求期日が大阪市の休日を定める条例に規定する市の休日にあたるときは、市の休日の翌日をもって請求期日とする。

交付時期4月
請求期日 交付決定通知後、遅滞なく

交付時期7月
請求期日 交付時期の前月20日まで

交付時期10月
請求期日 交付時期の前月20日まで

交付時期1月
請求期日 交付時期の前月20日まで

(交付金の変更の申請)
第6条 法人は、第4条による交付決定通知を受けた後、事業内容等の変更により、交付金の変更をしようとするときは、変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、法人に対して前項の申請に係る関係資料の提出を求めることができる。

(交付金の変更の決定)
第7条 市長は、前条第1項の申請により、変更の必要を認めるときは、第4条の規定による交付決定を変更し、変更の通知(様式第4号)を行う。

(状況報告等)
第8条 市長は、必要があると認める場合は、法人に対して交付事業の遂行に関する報告を求めることができる。

(事業報告等)
第9条 法人は、交付事業が完了したときは法第34条第2項に定める当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を市長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)
第10条 法人は、交付事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、交付金の交付された事業年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)
第11条 本要綱に定めのない事項については、市長がこれを定める。

   附 則
 この要綱は、平成26年3月14日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成30年3月16日から施行する。

様式第1~4号

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